健康診断は全員に受診させる義務がある?

弊社は、1日の所定労働時間が8時間の正社員のほかに、週の所定労働時間を25時間で契約しているアルバイトがおります。
健康診断の対象は、常時使用する労働者と聞きましたが、この者にも定期健康診断を受診させる義務はあるのでしょうか。

回答

労働安全衛生法に基づき、事業主はパート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、常時使用する全ての労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施する義務があります。
この「常時使用する労働者」に該当するかどうかは以下の基準によります。

① 1年以上の契約期間である、または契約期間を定めていない場合、もしくは1年以上継続して雇用されている場合。
② 通常の正規労働者の週あたりの所定労働時間の4分の3以上である場合。

また、上記に該当しない場合でも、同種の業務を行う正規労働者の週所定労働時間の概ね2分の1以上の場合には、健康診断の実施が望ましいとされています。

まず、今回の対象となっているアルバイトの雇用契約が1年以上であれば、①を満たすことになります。
また、週所定労働時間25時間は、正規労働者(8時間×週5日=40時間)の4分の3(30時間)未満ですが、2分の1(20時間)以上です。
そのため、アルバイトの受診は法律上義務ではありませんが、健康診断の実施が「望ましい」とされています。

上記により、法的義務が発生しない場合でも、従業員の健康管理の観点から、対象者に健康診断を受ける機会を提供することが推奨されます。
特に、健康診断の結果が業務遂行に影響を及ぼす可能性がある場合や、従業員の福利厚生を重視する場合には、実施を検討したほうがよろしいかと存じます。
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