年の途中で甲と乙が入れ替わった場合の年末調整は?

Wワークを行っている従業員がおり、本年の6月まで他社をメインの勤務先として甲、弊社を乙として所得税の徴収を行っておりました。
この従業員から、7月以降は弊社をメインの勤務先としたいとの申請があったため扶養控除等申告書を提出して貰い、以降弊社を甲として所得税の徴収を行っております。
こういった場合、Wワーク先の収入はどのように年末調整に反映させれば良いでしょうか。

回答

お問い合わせの件につきまして、結論から申し上げますと、Wワーク先の「甲」の分の収入のみを御社の年末調整に反映させる形となります。

お問い合わせのケースですと、以下の4つの収入が発生しております。
 ①御社の「乙」の収入(1月~6月)
 ②御社の「甲」の収入(7月~12月)
 ③Wワーク先の「甲」の収入(1~6月)
 ④Wワーク先の「乙」の収入(7~12月)
上記のうち、御社の年末調整に反映させる必要があるのは①②③となります。

通常、年末調整に反映するのは「甲」の収入だけとなりますが、同じ会社内において年の途中で乙から甲に変更した場合の収入につきましては、乙の分も含めて年末調整の計算を行って頂いて問題ございません。
また、Wワーク先の収入につきましては、「甲」の部分は年末調整に反映させる必要がございます。
結果として、年末調整に反映することが出来ないのは④の、Wワーク先の「乙」の収入のみとなります。

この場合、Wワーク先からは1~6月分の「甲」の収入についての源泉徴収票が発行されます。
退職した訳ではございませんので「甲」の源泉徴収票に退職日は記載されておりませんが、代わりに、摘要欄には税金の徴収区分が「甲」では無くなった日が記載されています。
年末調整の計算時にはこの源泉徴収票を、前職の源泉徴収票を提出された場合と同じ要領で反映させて下さい。

なお、年末調整後に発行する御社の源泉徴収票の摘要欄には前職の源泉徴収票を提出された場合と同じように
 ・Wワーク先の会社名
 ・Wワーク先の住所
 ・Wワーク先の収入、社会保険料、徴収税額
 ・Wワーク先で税金の徴収区分が「甲」でなくなった日
を記載して下さい。

税金の徴収区分が変わった場合、どの収入を年末調整に反映させる必要があるかどうかは間違いが起こりやすい部分です。
不明な点が出た場合は税務署に確認等を行いながら、誤りの無いようにして下さい。
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公開日: 税務・税法

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