65歳以降の契約更新はしなくてもいい?
現在、弊社では60歳で定年、本人が希望した場合には65歳まで継続雇用制度を採用しております。
この度、従業員の一人を、64歳時に1年の契約更新をしましたが、
次回(65歳時)の契約更新時に契約を終了させようかと思いますが、注意点などありますでしょうか。
回答
「高年齢者雇用安定法」では、下記のいずれかの措置により、企業は65歳までの雇用機会を提供する義務があります。
① 65歳まで定年年齢を引き上げ
② 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
③ 定年制の廃止
貴社は、②を採用しておりますので、本人が希望した場合には65歳までの雇用は義務となります。
そのため、65歳を超える雇用については法律上の義務はありませんので、企業の裁量によります。
更新するかどうかは企業の人事方針、業務状況、本人のパフォーマンスや健康状態などを総合的に判断して決めますが、就業規則や労使協定に「契約更新の条件」が明記されている場合、それに従う必要がございます。
急な更新拒否は不当解雇と見なされるリスクもありますので、企業側の判断で65歳以降の雇用契約を更新しない場合でも、合理的な理由が求められます。
事前に更新しない方針を明示し、従業員に十分な説明を行うなどのトラブルを防ぐための措置や、面談などを通じて本人の意向も確認するという対応をするのが良いかと存じます。
① 65歳まで定年年齢を引き上げ
② 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
③ 定年制の廃止
貴社は、②を採用しておりますので、本人が希望した場合には65歳までの雇用は義務となります。
そのため、65歳を超える雇用については法律上の義務はありませんので、企業の裁量によります。
更新するかどうかは企業の人事方針、業務状況、本人のパフォーマンスや健康状態などを総合的に判断して決めますが、就業規則や労使協定に「契約更新の条件」が明記されている場合、それに従う必要がございます。
急な更新拒否は不当解雇と見なされるリスクもありますので、企業側の判断で65歳以降の雇用契約を更新しない場合でも、合理的な理由が求められます。
事前に更新しない方針を明示し、従業員に十分な説明を行うなどのトラブルを防ぐための措置や、面談などを通じて本人の意向も確認するという対応をするのが良いかと存じます。
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