産後休業中に有給取得はできますか?
産前産後休業を取得している従業員がおります。
産前休業開始前に本人から有給休暇の申請がありましたので
付与をいたしました。
その従業員から出産の連絡がありました。
出産日を確認しましたところ
有給休暇中に出産がありました。
産後8週間は労働が禁止されているため、有給を取得できないと
聞いております。
すでに有給取得分は給与の支給も済んでおります。
産前産後休業開始前の有給取得の取り扱いはどのようにすればよいでしょうか?
産前産後休業スケジュールは下記の通りとなりました。
出産予定日 7/21
有給取得 7/1~7/5
産前産後休業 7/6~9/15
出産日 7/2
有給取得済 7/1~7/5
産前産後休業 7/2~8/27
回答
結論から申しますと7/3~7/5まで産後休業期間の有給消化は問題ありません。
理由は7/21出産予定日により7/6~産前産後休業の開始が事前に決定されておりました。
その時にすでに7/1~7/5までの期間の有給申請があり付与を実施しております。
その後、7/2出産により産前産後休業の予定が大幅に変更になりましたが
7/2の出産という予期できない事由により発生したものであり
事前に7/1~7/5までの有給申請が労働者からあったため7/3~7/5までの
産後休業期間の有給が認められます。
産後8週間は労働が禁止されているため、有給は使用できないという原則がありますが
今回は産後の7/3~7/5は労働をしていないこと
予期できない事由により(7/21出産予定日から7/2に出産日となったこと)により
産後休業開始日におおきな変更があったことがあげられるため
産後休業期間の有給が認められます。
理由は7/21出産予定日により7/6~産前産後休業の開始が事前に決定されておりました。
その時にすでに7/1~7/5までの期間の有給申請があり付与を実施しております。
その後、7/2出産により産前産後休業の予定が大幅に変更になりましたが
7/2の出産という予期できない事由により発生したものであり
事前に7/1~7/5までの有給申請が労働者からあったため7/3~7/5までの
産後休業期間の有給が認められます。
産後8週間は労働が禁止されているため、有給は使用できないという原則がありますが
今回は産後の7/3~7/5は労働をしていないこと
予期できない事由により(7/21出産予定日から7/2に出産日となったこと)により
産後休業開始日におおきな変更があったことがあげられるため
産後休業期間の有給が認められます。
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