出生時育児休業28日を超えて休業してしまった場合は!?
出生時育児休業を取得した従業員がいます。出産予定日より早く出産されたため、再度、育児休業期間変更届の提出がありました。
再提出の期間の計算をしていなかったため、申請時に確認すると29日間ありました。
この場合、どの様に手続きを進めたらいいでしょうか?
回答
育児休業給付金申請の場合、出生時育児休業は28日間しか取得できませんので、残り1日分をどうするかという事になりますが、以下2通りの申請方法があります。
①出生時育児休業28日で申請を行い、残り1日は分割取得で育児休業を申請する。
分割取得申請する際には、出生時育児休業を申請済みであることを備考欄に記載します。
②すべての期間を育児休業で申請を行う。
どちらの申請方法でも、1歳までは2回までしか育休取得できませんので、残り1回だけ育休取得できることになります。
添付書類は、①の場合、出生時育児休業申出書、育児休業申出書、それぞれに日付を変更した書類が必要になりますので、ご本人より再提出してもらう必要があります。
②の場合は、出生時育児休業申出書を使用せず、育児休業申出書を提出してもらうことになります。
①出生時育児休業28日で申請を行い、残り1日は分割取得で育児休業を申請する。
分割取得申請する際には、出生時育児休業を申請済みであることを備考欄に記載します。
②すべての期間を育児休業で申請を行う。
どちらの申請方法でも、1歳までは2回までしか育休取得できませんので、残り1回だけ育休取得できることになります。
添付書類は、①の場合、出生時育児休業申出書、育児休業申出書、それぞれに日付を変更した書類が必要になりますので、ご本人より再提出してもらう必要があります。
②の場合は、出生時育児休業申出書を使用せず、育児休業申出書を提出してもらうことになります。
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