雇用保険事業所非該当承認の要件は?

クリニックを営んでいる会社です。近隣に別店舗を開院することになりました。
雇用保険の事業所として非該当承認を受けることはできますか?

回答

会社が支社や営業所を設置する際、ハローワークにて雇用保険適用事業所の設置の手続きが必要です。
ただし、人事・経理・経営上、事業所として独立性や権限を持たず、事務処理能力がないような場合には、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出して承認を受けることで、被保険者に関する事務手続きを本社にて一元化することができます。
実際は添付する「事業所非該当承認申請調査書」の内容をもとにハローワークが審査・決定することになりますが、多くの場合、より詳細な内容についてハローワークからヒアリング調査が行われます。

クリニックの場合、医師である院長が管理職として存在し、理事(役員)である場合もあります。常駐役員が1名でもいる場合には非該当とは認められませんが、兼務役員である場合は、その労働者性や事業所の規模等についても判断材料となりますので、一概に判断はできません。

なお、審査の結果、非該当承認されなかった場合には「雇用保険適用事業所設置届」を提出し、クリニックごとに雇用保険番号を取得して、そのクリニックごとで資格取得等の手続きを行っていくことになります。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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