20歳未満の社会保険加入について

20歳未満の方を雇う事が決まり、入社書類を準備してもらっているのですが、
まだ基礎年金番号を持っていません。社会保険に加入させる必要はありますか。

回答

20歳未満であっても以下の条件を満たしていれば、社会保険に加入する必要があります。

【加入条件】

①1週間の所定労働時間、または1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合

②次のすべての条件を満たしている場合
 (1)週の所定労働時間が20時間以上
 (2)所定内賃金の月額が88,000円以上
 (3)2ヵ月を超える雇用の見込みがある
 (4)学生(昼間学生)でない
 (5)厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等の「特定適用事業所」に該当する
    ※令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上へ適用拡大

社会保険の資格取得の届出を受けた年金事務所から、新しい基礎年金番号を記載した基礎年金番号通知書が、資格取得した対象者のご自宅へ送付されます。
※ただし、遺族年金の受給権者である方はすでに基礎年金番号をお持ちとなりますので、
 ねんきんダイヤル、もしくは年金事務所へ確認が必要になります。

(以下、日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban/kisonenkinbango/20140807-05.html
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