執行役員とは?

今度執行役員になる従業員がおります。執行役員は役員という名称がついていますが、通常の役員と何か違うのでしょうか。
役員と執行役員の違いを教えてください。

回答

お問い合わせの件につきまして、執行役員とは法律(会社法)上で規定された役職ではございません。法律上は役員では無く、従業員としての位置づけとなります。
 ※法律(会社法)上で役員と定められているのは「取締役」「会計参与」「監査役」の三役のみとなります。

そのため、設置が義務付けられている訳ではございません。

役員が経営の方針や事業計画等と現場の業務の統括・監督等を並行して行うと意思伝達や業務遂行がスムーズに行えなくなる可能性があり、また役員の負担が増大する等の懸念があることから、上記を解決するために役員と従業員の中間的な位置で業務の遂行を行うことを目的として執行役員という役職が設けられました。

執行役員とは、役員が決定した経営方針・事業計画等をもとに実際に業務を遂行する役職者を指し、法律上の役員では無いが、会社内において「重要な使用人」としての立ち位置となります。

実務上の手続き等においては、役員と執行役員では主に以下のような点が異なります。

①選任
役員は株主総会で選任されるのに対し、執行役員は取締役会によって選任されます。
②登記
役員が就任した場合は役員変更登記が必要ですが、執行役員は不要です。
③雇用形態
役員は会社と委任契約を結ぶのに対して、執行役員は会社と雇用契約を結びます。
④給与
役員は委任契約に基づいて役員報酬が支払われるのに対し、執行役員は従業員として雇用契約に基づいて給与が支給されます。
⑤社会保険
役員、執行役員ともに、健康保険、厚生年金は加入対象となります。一方で、役員は雇用保険、労災保険については適用することが出来ませんが、執行役員は従業員としての位置づけのため、雇用保険、労災保険ともに適用されます。

執行役員は役員という名称が付いておりますが、実務上は一般の従業員と同じ扱いになるため、処遇や各種手続きについても原則として同じとなります。
混同しないようにご注意願います。
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