同居予定の父の扶養認定日はいつ?

お母さま(実母)を亡くした弊社の従業員から
亡くなられたお母さまと同居していたお父様(実父)を引き取り
弊社従業員の自宅で同居するため健康保険について扶養追加の相談がありました。
お父様は年金受給者です。

この場合の扶養認定日はいつになりますか?

 

回答

まず、お父様の保険の加入状況を確認する必要があります。

健康保険加入または国民健康保険どちらでしょうか?

お父様が健康保険に加入ということであれば他のご家族に扶養されている
可能性があります。

お父様が国民健康保険に加入の場合は、ご依頼のあった従業員様と同居の連絡がありましたので
健康保険扶養認定の要件を満たしている場合は扶養認定される可能性が高いです。

健康保険扶養認定条件
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は
60歳以上または、障害厚生年金を受けられる障碍者の場合は
180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
が条件となります。

扶養認定日ですが、
お父様が国民健康保険に加入中ということであれば
健康保険組合または全国健康保険協会の書類受理日での可能性が高いです。
これは、お母さまの死亡が従業員様との同居の理由になり、健康保険扶養追加の理由ですが
お母さまの死亡日や同居の時点で国民健康保険に加入していらっしゃるので
扶養追加認定の根拠がないこととなります。
そのため、健康保険被扶養者(異動)届の受理日が扶養認定日とされる可能性が高いです。

扶養認定日が遅くならないように、健康保険被扶養者(異動)届を必要添付資料と一緒に速やか
に届出をされることが大切となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑