入社後に障害者であることが判明しました。どのように配慮すればいいの?
中途入社社員が入社後に障害者であることが判明しました。
本人の希望もあり、障害があっても会社が配慮をしながら勤務を続けることで会社と本人とで話しています。
どのように配慮すればいいのか教えてください。
回答
障害者雇用促進法により雇用分野における障害者への合理的配慮は事業主の義務となっております。(平成28年4月改正施行)
合理的配慮は以下の手順で進めます。
①事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。
②事業主と障害者本人とで、合理的配慮の措置について話し合う。
③合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容と理由について障害者本人に説明する。
具体的な配慮について、精神障害の場合の例を挙げると、出退勤時刻・休暇・休憩、通院や体調への配慮となります。
入社後に障害者であることが判明したということですが、雇入れ後に障害者であることを把握した際に、または雇入れ時は障害者ではなかったが障害者となったことを把握した際に事業主は遅延なく職場において支障となっている事情の有無を確認することとなっています。
なお、この合理的配慮については事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除くとされています。
「過重な負担」とは下記の6つの要素を総合的に個別に判断します。
1、事業活動への影響の程度
2、実現困難度
3、費用・負担の程度
4、企業の規模
5、企業の財務状況
6、公的支援の有無
障害者本人が要望する配慮の内容が「過重な負担」に当たると判断した場合はその理由も含めて障害者本人に説明をし、障害者本人の意向も尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲の合理的配慮を講ずることになります。適切に対応いただきますようお願いいたします。
<参考>雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
合理的配慮は以下の手順で進めます。
①事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。
②事業主と障害者本人とで、合理的配慮の措置について話し合う。
③合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容と理由について障害者本人に説明する。
具体的な配慮について、精神障害の場合の例を挙げると、出退勤時刻・休暇・休憩、通院や体調への配慮となります。
入社後に障害者であることが判明したということですが、雇入れ後に障害者であることを把握した際に、または雇入れ時は障害者ではなかったが障害者となったことを把握した際に事業主は遅延なく職場において支障となっている事情の有無を確認することとなっています。
なお、この合理的配慮については事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除くとされています。
「過重な負担」とは下記の6つの要素を総合的に個別に判断します。
1、事業活動への影響の程度
2、実現困難度
3、費用・負担の程度
4、企業の規模
5、企業の財務状況
6、公的支援の有無
障害者本人が要望する配慮の内容が「過重な負担」に当たると判断した場合はその理由も含めて障害者本人に説明をし、障害者本人の意向も尊重した上で、「過重な負担」にならない範囲の合理的配慮を講ずることになります。適切に対応いただきますようお願いいたします。
<参考>雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
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公開日:
障害者雇用