雇用保険非該当承認と労働保険料について

労働者派遣事業を営んでいる会社です。県外に営業所を設置した際、労働保険の継続一括の手続きは行いましたが、営業所も労働者派遣事業を行うため、雇用保険は非該当とはなりませんでした。
この場合、労働保険料の納付における営業所の雇用保険料はどのような取り扱いになるのでしょうか?

回答

会社が支社や営業所を設置する際、労働保険の成立と継続一括の承認手続きを行うことで、労働保険料の申告・納付を一ヶ所でまとめて行うことが可能になります。

またこれとは別に、ハローワークにて雇用保険適用事業所の設置の手続きも必要になりますが、こちらも人事・経理上の指揮、監督などにおいて事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出し承認を受けることで、雇用保険に関する事務手続きを一元化することができます。

ただし労働者派遣事業を行う営業所は、派遣労働者との雇用契約の締結や雇用管理等の事務処理機能を有した、独立して業務を行う事業所であるため、非該当承認は受けられず、適用事業所となります。

労働保険の継続一括は労働保険料に関する一括であり、雇用保険の非該当は雇用保険の事務手続きの
一元化ですので、役割が全く異なる手続きです。
雇用保険が支社や営業所として単独で成立していても、労働保険の継続一括が承認されているのであれば、支社の労災保険料はもちろん雇用保険料についても本社でまとめて申告・納付となります。
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公開日: 労働保険手続き

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