傷病手当金受給中に定年再雇用になった場合、受給額はどうなる?
現在休職により傷病手当金を受給している社員がおります。
この社員は3月末日で定年退職を迎え、4月1日より再雇用で嘱託社員へ切り替わることになっています。
嘱託社員としての賃金は現在より30%減額となる予定ですが、その場合受給している傷病手当金が減額になる等の影響はあるのでしょうか。
回答
同一の傷病による休職で定年再雇用前から引き続き受給するのであれば、支給開始日以前12ヶ月間の平均標準報酬月額に基づく傷病手当金を受給することが可能です。
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、被保険者期間の平均標準報酬月額と全被保険者の標準報酬月額を平均した額(現在は30万円)を比較し、低い方を基礎として算出されます。
嘱託社員となる4月1日以降の期間につきましても減額とはならず、受給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日までの間、従前の標準報酬月額により計算した額を受給することとなります。
また、傷病手当金の初回申請を再雇用後に行った場合でも、支給開始日が再雇用前でしたら、従前の額に基づく傷病手当金を受給することができます。
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、被保険者期間の平均標準報酬月額と全被保険者の標準報酬月額を平均した額(現在は30万円)を比較し、低い方を基礎として算出されます。
嘱託社員となる4月1日以降の期間につきましても減額とはならず、受給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日までの間、従前の標準報酬月額により計算した額を受給することとなります。
また、傷病手当金の初回申請を再雇用後に行った場合でも、支給開始日が再雇用前でしたら、従前の額に基づく傷病手当金を受給することができます。
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公開日:
社会保険・労働保険手続き
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