債権差押通知書が届いたら、、?

在職中のある従業員の住んでいる市区町村から、滞納地方税を徴収する為の債権差押通知書が届きました。

どのように対応すればよいでしょうか。

回答

 債権差押通知書には法的効力があります。
 ご本人へ確認をとり、即時支払いが可能であればご自身で納付頂き、即時支払いが難しい場合には、貴社が対象従業員様へ支払う給与から未納の住民税を控除し、対象従業員に代わって納付しなければなりません。

 しかし、給与の全額を差し押さえることはできず、国税徴収法第76条第1項に定める差押禁止財産を除いた金額を給与から控除することとなります。
差押禁止財産とは、以下の項目です。
 ① 源泉所得税額
 ② 住民税額
 ③ 社会保険料等
 ④ 家族に対して保証する金額(人数に応じて金額変動あり)
 ⑤ {給与等の月額-(①+②+③+④)}×0.2

 金額の算出は、差押通知書と同封されている差押金額計算書にて計算を行うか、対象従業員様のお住まいの市区町村ホームページにて自動計算の差押金額計算書ツールが掲載されているケースもございますのでご活用頂くと良いでしょう。

 未納の住民税の納付が遅れますと、延滞金は更に増え、従業員様の負担も増してしまいます。差押通知書が届きましたら早急に対応するようにしましょう。
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公開日: 税務・税法

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