退職社員、賞与は払う?払わない?

先日賞与支給日以前に退職した社員から、賞与の支払い要求がありました。賞与査定期間には在籍していたものの、すでに退職済の為、弊社の支払い義務はないものと考えて良いでしょうか。

 

回答

 貴社の就業規則や労働契約に規定されている内容により、判断が異なります。
 賞与には法律による定めは無いため、就業規則や労働契約などの規定に沿って会社の裁量で判断することとなります。今回のケースでは、就業規則に「支給日在籍条項」が記載されているかどうかが重点で、賞与支給日に在籍している従業員を対象に賞与を支給する旨の規定が定められているかをご確認ください。定められている場合には、たとえ賞与査定期間すべてにおいて在籍していても、支給日に在籍していなければ支給の義務はありません。
 ただし、就業規則は従業員に対する周知が義務となっており、この義務がなされていない場合(従業員が閲覧できる状態にない場合)には、たとえ「支給日在籍条項」の記載があった場合でも無効となる可能性がありますのでこちらもご留意ください。
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公開日: 賞与・退職金

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