法定外休日に出勤をしました。運用はどうなりますか?

回答

労働基準法上の法定休日とは、「法定休日(週1日、もしくは4週4日)」のことです。
法定外休日については規定されておりませんので、会社ごとに取り決めをする必要があります。

法定外休日の労働時間は、割増賃金の規定が設けられていないため、労働基準法上での割増賃金を支払う必要はありません。
 ※週40時間を超える労働時間は、0.25の割増賃金の支払いが必要です。

【事例】
出勤日:月曜日~金曜日
    9時~18時、12時~13時休憩
法定休日:日曜日
法定外休日:土曜日、国民の休日

① 土曜日に1日労働(9時~18時)した場合の運用例
・1日分の給与を支払う
・1日分お休みしてもらう

② 土曜日に5時間労働(9時~14時)した場合の運用例
・5時間分の給与を支払う
・休暇を別の日に半日(4時間分)をもらい、1時間分を給与として支払う
・1日分お休みしてもらう

法定外休日に勤務する場合は、時間単位ではなく、「1日または半日単位の勤務とする」との規定を設けることも可能です。

ただし、休日出勤が続いている場合は、健康管理の観点から別の日を設けて休んでもらうことも会社として必要になります。
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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