就業規則がない10人未満の事業場。労働条件通知書はどう記載する?
弊社は創業間もない法人です。これまで役員だけで業務を行ってきましたが、長期雇用を前提に従業員を雇うこととしました。労働条件通知書を交付しなければいけないと聞き、ひな型をいくつか見ましたが、退職や解雇に関する事項が「詳細は就業規則〇条による」となっているものが多くありました。そもそも弊社は現時点で労働者がいないため、就業規則自体ありません。どのように定めたら良いのでしょうか。
回答
労働条件通知書は従業員を雇用するときに必ず作成し、従業員に交付しなければいけません。また、絶対的明示事項と言われ、記載しなければならない事項も法令で規定されており、「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」もその一つです。また、労働条件通知書は労働者が一人であっても交付が必要です。(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項)
一方、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第89条)
労働者が10人未満であっても、ルールを明確化するためにも就業規則を作成することが望ましいとされています。
ご質問では退職等に関する事項について触れていらっしゃいますが、他の項目については問題なく記載できているという前提で回答致します。
雇入れと同時に就業規則を制定できればそれが一番ですが、困難である場合は、退職等に関する事項を先に定め、別紙に記載する形式で労働条件通知書と合わせて交付してはいかがでしょうか。
就業規則のひな型を参考に、退職等に関する事項を定めます。ただし、ひな型に記載されている項目をそのまま使用するのではなく、過不足がないか、文言を手直しする必要がないか、十分検討する必要があります。また、これから作成する就業規則と齟齬が生じることがないよう、注意して下さい。
上記は応急的とお考えいただき、なるべく早く就業規則を定めた方が良いでしょう。
一方、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第89条)
労働者が10人未満であっても、ルールを明確化するためにも就業規則を作成することが望ましいとされています。
ご質問では退職等に関する事項について触れていらっしゃいますが、他の項目については問題なく記載できているという前提で回答致します。
雇入れと同時に就業規則を制定できればそれが一番ですが、困難である場合は、退職等に関する事項を先に定め、別紙に記載する形式で労働条件通知書と合わせて交付してはいかがでしょうか。
就業規則のひな型を参考に、退職等に関する事項を定めます。ただし、ひな型に記載されている項目をそのまま使用するのではなく、過不足がないか、文言を手直しする必要がないか、十分検討する必要があります。また、これから作成する就業規則と齟齬が生じることがないよう、注意して下さい。
上記は応急的とお考えいただき、なるべく早く就業規則を定めた方が良いでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 海外出国時と帰国時の居住非居住の判断は?
- NEXT
- 確定申告をする場合、年末調整は不要でしょうか