海外出国時と帰国時の居住非居住の判断は?
海外出向者の出国時と帰国時の居住者・非居住者区分について、出国時には出張でそのまま出向となった場合はいつから非居住者となり、帰国時はいつから居住者となるのでしょうか。
回答
所得税法では、「居住者」は以下のいずれかを満たす必要があること、また「非居住者」とは「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
①国内に住所を有すること
②現在まで引き続いて1年以上居所を有すること
出国時の判断はご認識の通り、通常1年以上の海外出向であれば、出国時に居住・非居住の判断をすることとなりますが、出張からそのまま出向といった特殊な事情の場合は国内住所の推定により判断されます。
国内住所の推定には主に「その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること(所得税法施行令15条)」が適用されるかがポイントとなります。
この住所の推定の適用は、「国内に居住することとなった者等の住所の推定(所得税基本通達3-3)」により判断され、通達では海外勤務期間の契約等があらかじめ1年未満であることが明らかである場合を除いて、非居住者として取り扱うとしています。よって海外出向の期間が1年以上と決定した日から非居住者とします。
一方、帰国時は会社で海外出向解除した日後に帰国する場合は、出向解除した日ではなく、帰国時に居住者となります。
理由は海外出向解除した日は①国内に住所を有しておらず、②現在まで引き続いて1年以上居所を有していないことになりますので、所得税法上の居住者に該当しないからです。この場合は、帰国時に居住者と判断されます。
①国内に住所を有すること
②現在まで引き続いて1年以上居所を有すること
出国時の判断はご認識の通り、通常1年以上の海外出向であれば、出国時に居住・非居住の判断をすることとなりますが、出張からそのまま出向といった特殊な事情の場合は国内住所の推定により判断されます。
国内住所の推定には主に「その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること(所得税法施行令15条)」が適用されるかがポイントとなります。
この住所の推定の適用は、「国内に居住することとなった者等の住所の推定(所得税基本通達3-3)」により判断され、通達では海外勤務期間の契約等があらかじめ1年未満であることが明らかである場合を除いて、非居住者として取り扱うとしています。よって海外出向の期間が1年以上と決定した日から非居住者とします。
一方、帰国時は会社で海外出向解除した日後に帰国する場合は、出向解除した日ではなく、帰国時に居住者となります。
理由は海外出向解除した日は①国内に住所を有しておらず、②現在まで引き続いて1年以上居所を有していないことになりますので、所得税法上の居住者に該当しないからです。この場合は、帰国時に居住者と判断されます。
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公開日:
税務・税法