労災二次健診は受診しなくてはならないですか?
労災二次健診の通知が届きました。こちらは受診しなければならないのでしょうか。受診するにはどのようにしたらよいのでしょうか。
回答
労災二次健診とは、労災保険の給付のひとつで、二次健康診断等を無料で受診できる制度です。
受診の義務はありませんが、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと診断された方に対して、二次健康診断、特定保健指導を、労災保険により受けることができる制度となりますので、予防の観点から受診されることをお勧めします。
受診は、下記に該当する方が対象となります。
1.一次健康診断の結果で次のすべての検査項目について、異常所見があるとされた方
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)BMI(肥満度)の測定
2.上記の4つの検査で異常なしの所見であっても、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると産業医等から診断された方
受診する場合は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明できる書類を添付して、医療機関から該当の方の所属する事業場を所轄する労働局に提出します。
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内の期限があり、また健診給付病院等でのみ受診可能なので、ご注意ください。
該当の医療機関は、厚生労働省のHPより確認できますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html
受診の義務はありませんが、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと診断された方に対して、二次健康診断、特定保健指導を、労災保険により受けることができる制度となりますので、予防の観点から受診されることをお勧めします。
受診は、下記に該当する方が対象となります。
1.一次健康診断の結果で次のすべての検査項目について、異常所見があるとされた方
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)BMI(肥満度)の測定
2.上記の4つの検査で異常なしの所見であっても、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると産業医等から診断された方
受診する場合は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明できる書類を添付して、医療機関から該当の方の所属する事業場を所轄する労働局に提出します。
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内の期限があり、また健診給付病院等でのみ受診可能なので、ご注意ください。
該当の医療機関は、厚生労働省のHPより確認できますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html
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公開日:
労災・安全衛生
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