死産となった場合の産休の取得はどうなるか?
妊娠85日以降に胎児の死亡が確認され、分娩となった従業員がおります。
死産となった場合でも、産後休業を認めなければならないのでしょうか。
回答
労働基準法における出産の定義は「妊娠4か月(85日)以上経過した場合の分娩」となります。
そのため、今回のケースも通常の出産と同様に取り扱います。
出産のみならず死産の場合においても、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせるごとは、差し支えないとしています。
産後休業後の休業については、生産の場合は育児休業、死産の場合は欠勤となります。
尚、健康保険法においても、労働基準法と同じく妊娠4ヶ月以上の分娩を出産と定義していますので、産前産後休業期間の保険料免除の手続き、出産手当金および出産育児一時金の受給が可能です。
そのため、今回のケースも通常の出産と同様に取り扱います。
出産のみならず死産の場合においても、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせるごとは、差し支えないとしています。
産後休業後の休業については、生産の場合は育児休業、死産の場合は欠勤となります。
尚、健康保険法においても、労働基準法と同じく妊娠4ヶ月以上の分娩を出産と定義していますので、産前産後休業期間の保険料免除の手続き、出産手当金および出産育児一時金の受給が可能です。
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公開日:
育児介護休業