フレックスタイム制適用者をフレキシブルタイム中の会議等へ参加させることは可能か?
弊社はフレックスタイム制を導入していますが、より柔軟な働き方として現在のコアタイムを廃止してフレキシブルタイムのみとすることを検討しています。
この場合に、労使協定に「業務上の必要がある場合、フレキシブルタイム中に行われる会議や研修への参加を従業員に依頼することがある」と記載して締結すれば、フレキシブルタイム中に実施の会議や研修にフレックスタイム制適用対象者も参加させることは可能でしょうか。
[現在]
・コアタイム:10時~15時
・フレキシブルタイム:7時~10時、15時~20時
[今後]
・コアタイムなし
・フレキシブルタイム:5時~22時
回答
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですから、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)を設定して、その時間帯の中で業務を命じることは可能ですが、コアタイム以外については原則業務を命じることができません。
現状のコアタイム(10時~15時まで)でも、9時に打合わせが必要となってもフレックスタイム制の社員に対して、9時出勤を強制することはできません。
ご検討されている労使協定の「業務上の必要がある場合、フレキシブルタイム中に行われる会議や研修への参加を従業員に依頼することがある」と記載することは法的に問題はないですが、フレキシブルタイム中の会議や研修の参加は任意となります。
定例会議等へのフレックスタイム制適用対象者の参加が任意では業務運営が困難となる場合は、短時間(2~3時間程度)のコアタイムを設けてその時間帯で会議等を実施されるのが良いでしょう。
現状のコアタイム(10時~15時まで)でも、9時に打合わせが必要となってもフレックスタイム制の社員に対して、9時出勤を強制することはできません。
ご検討されている労使協定の「業務上の必要がある場合、フレキシブルタイム中に行われる会議や研修への参加を従業員に依頼することがある」と記載することは法的に問題はないですが、フレキシブルタイム中の会議や研修の参加は任意となります。
定例会議等へのフレックスタイム制適用対象者の参加が任意では業務運営が困難となる場合は、短時間(2~3時間程度)のコアタイムを設けてその時間帯で会議等を実施されるのが良いでしょう。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理