パート・アルバイト社員の残業代は何時間から割増で計算することになるのでしょうか?
パート・アルバイト社員について残業代を支給する時間について教えてください。
例えば、9時~18時の休憩時間1時間を除いて1日8時間にて週3日勤務の場合、1日に9時間勤務した日の1時間は割増賃金を支給することになりますでしょうか。
1日8時間を超えていますが、週40時間に満たないので週40時間までは割増にならないと考えてよいのでしょうか?
回答
原則、労働基準法第32条にて労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められています。
パート・アルバイト社員についても同様に労働時間は「1日8時間 及び 1週40時間」となります。
1日9時間勤務した場合の1時間は時間外労働時間です。
週3日の勤務ですので他の2日を1日8時間労働した場合、週の労働時間は40時間を超えませんが、
1日の勤務時間が8時間を超えましたら超えた時間に対して残業代を支給しなければなりません。
時間外労働をさせる場合、前提として36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
届出を行うことで「1日8時間、1週間40時間」を超える時間外労働と法定休日における休日労働が認められることになります。
参考までに変形労働時間制などの労働時間制を採用している場合は当てはまりません。
該当の社員に労働時間制などの適用が無ければ法令通りの原則が適用されることになります。
パート・アルバイト社員についても同様に労働時間は「1日8時間 及び 1週40時間」となります。
1日9時間勤務した場合の1時間は時間外労働時間です。
週3日の勤務ですので他の2日を1日8時間労働した場合、週の労働時間は40時間を超えませんが、
1日の勤務時間が8時間を超えましたら超えた時間に対して残業代を支給しなければなりません。
時間外労働をさせる場合、前提として36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
届出を行うことで「1日8時間、1週間40時間」を超える時間外労働と法定休日における休日労働が認められることになります。
参考までに変形労働時間制などの労働時間制を採用している場合は当てはまりません。
該当の社員に労働時間制などの適用が無ければ法令通りの原則が適用されることになります。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理