時短社員の手当について
この度、育児休業中だった社員が育児休業から復帰する事になりました。
本人が、短時間正社員として時短勤務を希望しております。具体的には
1日の所定労働時間6時間での勤務を希望しております。
そこで質問です。
この社員の月額給与ですが、基本給は当社の1日の所定労働時間が8時間
ですので、6/8で割り出せばよいと思うのですが、その他の手当も6/8
で按分計算してもよいものでしょうか。因みにその他の手当としては、通勤手当
役職手当、扶養手当があります。
何卒アドバイスの程、宜しくお願い致します。
回答
基本給に関しましては、ご認識の通り、ノーワーク・ノーペイの原則に則り、
1日の所定労働時間が8時間から6時間に減少致しますので、それに比例して
通常の基本給の6/8に減額させることは、法的に問題ございません。
通勤手当、役職手当、扶養手当などの、その他の手当に関してで
ございますが、こちらは予め就業規則等で、その支給の主旨、支給の要件、
支給額等を定めておく必要がございます。
一般的には、諸手当は①労働日数や労働時間を基準とする手当、②職務を基準とする手当、
③家庭関連の手当の3パターンに分類されます。
①に該当するものの代表的な手当は、通勤手当です。こちらは、実際の労働日数や労働時間
によって支給額を算出することになります。時短社員となられた事により、実際の労働日数や
労働時間が減少すれば、それに付随した通勤手当の支給額を算出する事になります。
②に該当するものの代表的な手当は、役職手当です。こちらは、その職務内容や責任度合等
により支給されるものですので、実際の労働日数や労働時間によって算出する事が難しいもの
です。減額するか否かを、予め就業規則等でルール化しておく事が重要です。
③に該当するものの代表的な手当は、扶養手当や住宅手当です。こちらも労働日数や労働時間
とは関係なく支給されるものです。こちらの手当も減額するか否かを、予め就業規則等でルール化
しておく事が重要です。
②、③に関しましては、時短社員となっても減額せず、そのまま支給する規定を設けているのが
一般的です。
1日の所定労働時間が8時間から6時間に減少致しますので、それに比例して
通常の基本給の6/8に減額させることは、法的に問題ございません。
通勤手当、役職手当、扶養手当などの、その他の手当に関してで
ございますが、こちらは予め就業規則等で、その支給の主旨、支給の要件、
支給額等を定めておく必要がございます。
一般的には、諸手当は①労働日数や労働時間を基準とする手当、②職務を基準とする手当、
③家庭関連の手当の3パターンに分類されます。
①に該当するものの代表的な手当は、通勤手当です。こちらは、実際の労働日数や労働時間
によって支給額を算出することになります。時短社員となられた事により、実際の労働日数や
労働時間が減少すれば、それに付随した通勤手当の支給額を算出する事になります。
②に該当するものの代表的な手当は、役職手当です。こちらは、その職務内容や責任度合等
により支給されるものですので、実際の労働日数や労働時間によって算出する事が難しいもの
です。減額するか否かを、予め就業規則等でルール化しておく事が重要です。
③に該当するものの代表的な手当は、扶養手当や住宅手当です。こちらも労働日数や労働時間
とは関係なく支給されるものです。こちらの手当も減額するか否かを、予め就業規則等でルール化
しておく事が重要です。
②、③に関しましては、時短社員となっても減額せず、そのまま支給する規定を設けているのが
一般的です。
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