試用期間中の解雇について
弊社では、試用期間を3ヶ月、設定しております。
今回採用した中途社員でございますが、1ヶ月半が経過した時点で、遅刻欠勤が
多く仕事に対して、やる気もあまり感じられません。
上司の指示、説明に対しても、生返事を繰り返すばかりで、実際、ミスも非常に多いです。
こちらで、何度か注意、指導はしていますが、一向に改善する気配が見られません。
そこで質問です。
この中途社員を試用期間満了前に辞めさせたいのですが、問題はないでしょうか。
何卒良きアドバイスの程、宜しくお願い致します。
回答
一般的に、試用期間中は、解約権留保付の労働契約とみなされ、会社側が労働契約
の解約権を留保している状態とみなされます。
但し、試用期間だからといって、自由に社員を解雇することは出来ません。社会通念上
相当であると認められない限り、その解雇は権利濫用とみなされます。また就業規則に
解雇事由を明記することが義務付けられておりますので、就業規則に記載無き解雇事由で
解雇することは出来ません。
ご質問のケースでございますが、この場合は、正当な理由なく遅刻欠勤が多い、いわゆる
勤怠不良の状態であり、また上司の方の指示、説明をよく聞いていなくてミスを繰り返す、
勤務態度が著しく悪い状態にあたる様でございます。またそれに対して、何度か注意、指導を
されたにも関わらず、改善の気配が見られないということですので、正当な解雇事由として
認められる可能性が高いでしょう。客観的に判断して解雇に合理性があり社会通念上、相当で
あると認められる可能性が高いです。
尚、今回は14日を超えての解雇に該当致しますので、30日前の解雇予告か平均賃金の
30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります。
の解約権を留保している状態とみなされます。
但し、試用期間だからといって、自由に社員を解雇することは出来ません。社会通念上
相当であると認められない限り、その解雇は権利濫用とみなされます。また就業規則に
解雇事由を明記することが義務付けられておりますので、就業規則に記載無き解雇事由で
解雇することは出来ません。
ご質問のケースでございますが、この場合は、正当な理由なく遅刻欠勤が多い、いわゆる
勤怠不良の状態であり、また上司の方の指示、説明をよく聞いていなくてミスを繰り返す、
勤務態度が著しく悪い状態にあたる様でございます。またそれに対して、何度か注意、指導を
されたにも関わらず、改善の気配が見られないということですので、正当な解雇事由として
認められる可能性が高いでしょう。客観的に判断して解雇に合理性があり社会通念上、相当で
あると認められる可能性が高いです。
尚、今回は14日を超えての解雇に該当致しますので、30日前の解雇予告か平均賃金の
30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります。
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