振替休日は半日単位で取得できるのか?
土曜日に出勤の必要があり、午前中に半日出勤した社員がいます。
休日出勤として取り扱うのではなく、別の平日に半日分の振替休日を取得し、土曜日の出勤を半日の振替出勤とすることは可能でしょうか。
そもそも振替出勤と振替休日は1日単位で取得しなければならないものなのでしょうか。
弊社の休日は土日祝日です。該当の土曜日は所定休日に当たります。
半日単位で振替休日を取得しても問題がないのか教えて下さい。
回答
労働基準法第35条で定められている法定休日は「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」とされています。
この週1回の休日とは暦日を指し、午前0時~24時間の連続した休業と解されます。
よって法定休日は半日などの分割は考えられず、全日休として扱っていただく必要があります。
一方、所定休日(法定外休日)は会社が定めた休日になりますので、法的な制約はありません。
半日振り替えて出勤した場合は半日分の振替休日を与えることで問題ございません。
法定で定められている労働時間は1日8時間、週40時間です。
振替出勤を行う際は、振替出勤が発生する週の労働時間が40時間を超えないようにご注意いただき
振替出勤日と振替休日の取得を予定いただくようお願い致します。
この週1回の休日とは暦日を指し、午前0時~24時間の連続した休業と解されます。
よって法定休日は半日などの分割は考えられず、全日休として扱っていただく必要があります。
一方、所定休日(法定外休日)は会社が定めた休日になりますので、法的な制約はありません。
半日振り替えて出勤した場合は半日分の振替休日を与えることで問題ございません。
法定で定められている労働時間は1日8時間、週40時間です。
振替出勤を行う際は、振替出勤が発生する週の労働時間が40時間を超えないようにご注意いただき
振替出勤日と振替休日の取得を予定いただくようお願い致します。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤