10年前と同じ病気による傷病手当金の受給はできるのか
私は10年前にある病気にかかり、傷病手当金の受給申請を行いました。
その時には通算で1年6か月の受給を受けて終了し、その後は治療も終わって会社復帰し、普通に勤務を続けておりました。
ところが、同じ病名の病気に今罹ってしまい、会社を休む必要が出てきました。
今有給がほとんどないため、傷病手当金を申請したいのですが、
同じ病気だと傷病手当金を受給できないと聞いたことがあります。
この場合、私は傷病手当金を受給することはできないのでしょうか。
回答
回答いたします。
結論から申し上げますと、受給できる可能性があります。
確かに、傷病手当金は同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は1年6か月対象であり、
同じ病気による傷病手当金はそれ以上受給できません。
しかし、厚生労働省の通達によると、
「一回の疾病又は負傷で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、
社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす」
とあり、一度病気が治ったと認められれば、別個の病気として傷病手当金を再度受給できる可能性があります。
この、社会通念上治癒したものと認められる状態であるかは、最終的には保険者の判断になりますが、
「症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと」
「長期間病変や異常などが認められないこと」
「一定期間、普通に生活または就労していること」
といった状況であれば、認められる可能性があります。
今回のケースの場合、前回の発症が10年前であり、その時に病院治療も終わって会社に復帰されており、
それ以降も普通に勤務されているようですので、認められる可能性は高いかと思います。
ただ、先述のとおり最終的な判断は保険者が下すものですので、
傷病手当金の支給申請を行い、判断いただくのがよいかと思います。
結論から申し上げますと、受給できる可能性があります。
確かに、傷病手当金は同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は1年6か月対象であり、
同じ病気による傷病手当金はそれ以上受給できません。
しかし、厚生労働省の通達によると、
「一回の疾病又は負傷で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、
社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす」
とあり、一度病気が治ったと認められれば、別個の病気として傷病手当金を再度受給できる可能性があります。
この、社会通念上治癒したものと認められる状態であるかは、最終的には保険者の判断になりますが、
「症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと」
「長期間病変や異常などが認められないこと」
「一定期間、普通に生活または就労していること」
といった状況であれば、認められる可能性があります。
今回のケースの場合、前回の発症が10年前であり、その時に病院治療も終わって会社に復帰されており、
それ以降も普通に勤務されているようですので、認められる可能性は高いかと思います。
ただ、先述のとおり最終的な判断は保険者が下すものですので、
傷病手当金の支給申請を行い、判断いただくのがよいかと思います。
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