産後パパ育休の分割取得&出産日が予定日とずれた時の対応は?
弊社で初めて産後パパ育休をとる者がいます。
① 産後パパ育休を分割取得する場合は2回目についてはいつのタイミングで申請をもらうのか?
② 2週間前の申出後に出産日が早まった場合はどう対応するのか?
③ 出産日が出産予定日と異なる場合の対象期間(子の出産後の8週)のカウント方法は?
以上についてよくわからないためご教授いただければ幸いです。
回答
お答えいたします。
① 産後パパ育休(出生時育児休業)を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に「出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するか」について、初回の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。
申出が無かった場合、2回目の取得について会社は取得を拒むことができます。(拒まず取得させることも可能)
② 2週間前の申出をしたうえで出産日が早まった場合、基本は休業開始1週間前の申出で変更することが可能です。
法律を上回る対応については何ら問題ございませんので、例えば「2週間前の申出の翌日に出産したため、すぐに産後パパ育休を取りたい」との申出を受入れ、休業させることも可能です。
③ 出産日が早まったのか遅れたのかにより産後のカウント方法が変わります。
・出産日が早まった場合:出産日~出産予定日から8週終了日まで
・出産日が遅れた場合 :出産予定日~出産日から8週終了日まで
上記の間で4週(28日)まで取得することができます。
① 産後パパ育休(出生時育児休業)を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に「出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するか」について、初回の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。
申出が無かった場合、2回目の取得について会社は取得を拒むことができます。(拒まず取得させることも可能)
② 2週間前の申出をしたうえで出産日が早まった場合、基本は休業開始1週間前の申出で変更することが可能です。
法律を上回る対応については何ら問題ございませんので、例えば「2週間前の申出の翌日に出産したため、すぐに産後パパ育休を取りたい」との申出を受入れ、休業させることも可能です。
③ 出産日が早まったのか遅れたのかにより産後のカウント方法が変わります。
・出産日が早まった場合:出産日~出産予定日から8週終了日まで
・出産日が遅れた場合 :出産予定日~出産日から8週終了日まで
上記の間で4週(28日)まで取得することができます。
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公開日:
育児介護休業