入社3か月未満や賃金締日が未到来時の平均賃金算出方法
先日の台風の影響で勤務出来なかった従業員に対して休業手当を支給することとなりました。その中に入社3か月未満や賃金締日が一回もない従業員がいます。その場合の平均賃金の算出はどのようになりますでしょうか。
回答
平均賃金は原則として、以下の方法で算出します。
<月給の場合>
算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の歴日数
<日給、時給の場合>
以下の①②計算式で計算された金額の高い方を平均賃金とします。
① 算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の歴日数
② 算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60%(最低保証額)
通常は上記の通りに平均賃金を算出しますが、3か月に満たない場合や賃金締切日が一回もない場合などの例外は以下の通りに算出します。
<入社後3か月に満たない場合>
入社から算定事由発生日までの賃金総額÷入社から算定事由発生日までの歴日数
<賃金締切日が一回もない場合>
入社から算定事由発生日の前日までの賃金÷入社から算定事由発生日の前日までの歴日数
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から遡った3ヵ月間にて算出します。
賃金締切日が末日、算定事由発生日が10月20日の場合には9月30日から遡って3か月間となります。
※算定事由発生日は、使用者の都合により労働者を休業させた日(今回の場合は台風で休業させた日)となります。
<月給の場合>
算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の歴日数
<日給、時給の場合>
以下の①②計算式で計算された金額の高い方を平均賃金とします。
① 算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の歴日数
② 算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60%(最低保証額)
通常は上記の通りに平均賃金を算出しますが、3か月に満たない場合や賃金締切日が一回もない場合などの例外は以下の通りに算出します。
<入社後3か月に満たない場合>
入社から算定事由発生日までの賃金総額÷入社から算定事由発生日までの歴日数
<賃金締切日が一回もない場合>
入社から算定事由発生日の前日までの賃金÷入社から算定事由発生日の前日までの歴日数
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から遡った3ヵ月間にて算出します。
賃金締切日が末日、算定事由発生日が10月20日の場合には9月30日から遡って3か月間となります。
※算定事由発生日は、使用者の都合により労働者を休業させた日(今回の場合は台風で休業させた日)となります。
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公開日:
賃金