休職から職場復帰する時に注意することは?
メンタル不調で休職中の従業員が職場に復帰したいと申出がありました。職場復帰に際し、会社として対応すべき事項と注意点を教えてください。
回答
うつ等の症状が安定し、職場への意欲が回復したことは会社にとってものぞましいことです。但し、メンタル不調における復帰では、就業規則等に準じて、職場復帰対応における以下の措置対応例のプロセスを経て、復職可能かどうかを検討、判断の上、職場に復帰できるようご対応ください。
【措置対応例】
① 主治医の診断書を提出してもらう(主治医による職場復帰可否)
② 本人との面談を実施する
③ 産業医との対面面談を実施する。
④ 産業医の面談結果、診断を確認する。
⑤ 職場復帰後の業務、労働時間等、本人の所属長と人事で協議する。
⑥ 職場復帰の可否と職場復帰の時期等を本人に通知する。
また、上記②実施後、本人の現況等を予め産業医に情報を共有することで、産業医における面談時に、本人への質問の仕方、診断の目安として有効になるかと存じます。
復帰時、復職後の就業における会社措置として以下もご参考ください。
・就業制限・・・残業、深夜業務の制限
・リハビリ出勤・・・職場復帰の判断を目的に、フルタイム社員であれば一定期間の時短勤務を行う。
・本人との面談・・・休職を繰り返さないように、ストレスがないか、業務は可能か等を、適宜、本人と面談を実施し、状況を見る。
職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は年々増えております。
厚生労働省では、メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する休業開始から職場復帰後のフォローアップまで職場復帰を促進するための職場復帰支援の手引きもご参考にしてください。
<参考>
職場復帰支援の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
【措置対応例】
① 主治医の診断書を提出してもらう(主治医による職場復帰可否)
② 本人との面談を実施する
③ 産業医との対面面談を実施する。
④ 産業医の面談結果、診断を確認する。
⑤ 職場復帰後の業務、労働時間等、本人の所属長と人事で協議する。
⑥ 職場復帰の可否と職場復帰の時期等を本人に通知する。
また、上記②実施後、本人の現況等を予め産業医に情報を共有することで、産業医における面談時に、本人への質問の仕方、診断の目安として有効になるかと存じます。
復帰時、復職後の就業における会社措置として以下もご参考ください。
・就業制限・・・残業、深夜業務の制限
・リハビリ出勤・・・職場復帰の判断を目的に、フルタイム社員であれば一定期間の時短勤務を行う。
・本人との面談・・・休職を繰り返さないように、ストレスがないか、業務は可能か等を、適宜、本人と面談を実施し、状況を見る。
職業生活等において強い不安、ストレス等を感じる労働者は年々増えております。
厚生労働省では、メンタルヘルス不調により休業した労働者に対する休業開始から職場復帰後のフォローアップまで職場復帰を促進するための職場復帰支援の手引きもご参考にしてください。
<参考>
職場復帰支援の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf
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