就業場所の雇用契約書への記載について
リモート勤務が原則で就業する方を今後雇用する予定です。この場合、就業場所としての記載はどのようにすればよいでしょうか。今まではリモート勤務があっても月に数日の方がほとんどのため、全員「本社所在地」と記載しておりました。
回答
例えば以下のような記載が考えられます。
就業場所:原則本人自宅とするが、業務都合により本社・その他会社が指定する場所への出社を指示することがある
ご本人様にとって明確な記載となるようにご検討ください。
また、就業場所の定義をどうするかは社会保険上の通勤手当の取り扱いにも影響がでてきます。
以下の通り年金事務所から取り扱いが出ておりますのであわせて確認をいただき、就業場所を「本社」など出勤前提の記載にしてしまうことのないように実態にあわせて雇用契約書をご作成ください。
問:在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
答:基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。
①当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。
②当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
就業場所:原則本人自宅とするが、業務都合により本社・その他会社が指定する場所への出社を指示することがある
ご本人様にとって明確な記載となるようにご検討ください。
また、就業場所の定義をどうするかは社会保険上の通勤手当の取り扱いにも影響がでてきます。
以下の通り年金事務所から取り扱いが出ておりますのであわせて確認をいただき、就業場所を「本社」など出勤前提の記載にしてしまうことのないように実態にあわせて雇用契約書をご作成ください。
問:在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。
答:基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。
①当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。
②当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
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