通勤途上での労災の判断基準とは
従業員が帰宅途中取引先に伺い業務を行った後、帰路につく途中で怪我をしてしまいました。
この場合は通勤災害として申請すればよろしいでしょうか?
回答
会社に出勤する前、あるいは帰宅途中にお客さんの所に寄るケースは通常起こりうるケースかと思います。
お客様先に立ち寄った時点で業務に従事していることになる為、その時点以降の災害による負傷等は業務中の災害として取扱われます。
したがって通勤中の事故ではなく、業務中の事故となります。
お客様先で仕事を済ませて、通常届け出の経路を通って会社に向かったとしても、その途中で事故に遭って負傷等した場合は通勤災害ではなく、業務災害となります。
出勤途中あるいは帰宅途中に業務を行う場合の取り扱いについてのポイントとなりますので、おさえておきましょう。
お客様先に立ち寄った時点で業務に従事していることになる為、その時点以降の災害による負傷等は業務中の災害として取扱われます。
したがって通勤中の事故ではなく、業務中の事故となります。
お客様先で仕事を済ませて、通常届け出の経路を通って会社に向かったとしても、その途中で事故に遭って負傷等した場合は通勤災害ではなく、業務災害となります。
出勤途中あるいは帰宅途中に業務を行う場合の取り扱いについてのポイントとなりますので、おさえておきましょう。
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公開日:
労災・安全衛生
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