育児休業中に傷病手当金は受給できるの?
現在育児休業中の従業員から「手術を受けることになったので傷病手当金の申請がしたい」と連絡がありました。育児休業給付金と傷病手当金は同時に受給できるのでしょうか?また、減額等されてしまうのでしょうか?
回答
今回のケースの場合、育児休業給付金と傷病手当金は同時に受給することができ、どちらの金額も調整・減額はされません。
〈厚生労働省 通達〉平成4年3月31日付けの保険発第39号・庁文発第1243号
◯育児休業期間中の傷病手当金
「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること」
まず育児休業給付金とは、出産後も労働者が仕事を継続してできるように保証する制度で、雇用保険に一定期間以上加入していれば申請・受給ができます。
一方、傷病手当金とは病気やケガとしてしまった際に連続で3日以上休業してしまい賃金がもらえないときに生活の保障をする制度です。こちらは健康保険に加入しており、労務に服することができないと医師の証明があれば申請・受給ができます。
このように、育児休業給付金は「雇用保険」・傷病手当金は「健康保険」から支給され、別の制度となりますので金額の調整等をされることはございません。
※出産手当金については傷病手当金と同じく「健康保険」からの受給となりますので出産手当金・傷病手当金が同時期に事由が発生した場合は、出産手当金が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金よりも少ない場合は傷病手当金を申請することにより差額を受給することができます。
傷病手当金の申請の要件にある「連続して3日間休業」については、育児休業期間中は労務に服しているわけではないので育児休業中の3日間を「連続して3日間休業」として問題ございません。
出産手当金と傷病手当金についてはこちらをご覧ください。
「傷病手当金と出産手当金のどちらを申請したらよいのか?」https://media.o-sr.co.jp/question/question-28408/
〈厚生労働省 通達〉平成4年3月31日付けの保険発第39号・庁文発第1243号
◯育児休業期間中の傷病手当金
「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること」
まず育児休業給付金とは、出産後も労働者が仕事を継続してできるように保証する制度で、雇用保険に一定期間以上加入していれば申請・受給ができます。
一方、傷病手当金とは病気やケガとしてしまった際に連続で3日以上休業してしまい賃金がもらえないときに生活の保障をする制度です。こちらは健康保険に加入しており、労務に服することができないと医師の証明があれば申請・受給ができます。
このように、育児休業給付金は「雇用保険」・傷病手当金は「健康保険」から支給され、別の制度となりますので金額の調整等をされることはございません。
※出産手当金については傷病手当金と同じく「健康保険」からの受給となりますので出産手当金・傷病手当金が同時期に事由が発生した場合は、出産手当金が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金よりも少ない場合は傷病手当金を申請することにより差額を受給することができます。
傷病手当金の申請の要件にある「連続して3日間休業」については、育児休業期間中は労務に服しているわけではないので育児休業中の3日間を「連続して3日間休業」として問題ございません。
出産手当金と傷病手当金についてはこちらをご覧ください。
「傷病手当金と出産手当金のどちらを申請したらよいのか?」https://media.o-sr.co.jp/question/question-28408/
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公開日:
育児介護休業