海外赴任者の支度金は課税?非課税?
海外赴任をさせる為に海外赴任者に海外赴任支度金を支払おうと思っておりますが、海外赴任の支度金は所得税法上、非課税でよいのでしょうか?
回答
海外赴任の際の赴任支度金は、海外赴任の準備のための旅費と考えられており、海外赴任の目的、赴任地、期間、職務内容、地位などの他、その支給額が、同業種、同規模と比較しても合理的に認められるかを総合的に勘案し、通常必要とされる費用と認められる範囲内であれば、通常は非課税とされます。通常必要とされる費用というのは、実費弁償の金額であると考えられます。
上記から実費分を赴任支度金として支払う場合には通常非課税となりますが、例えば、海外赴任規程で赴任地や職位、家族の数などで一定額を設定して支給した場合には、本人の経済的利益になるとみなされ、給与所得として課税される可能性が高くなります。
上記から実費分を赴任支度金として支払う場合には通常非課税となりますが、例えば、海外赴任規程で赴任地や職位、家族の数などで一定額を設定して支給した場合には、本人の経済的利益になるとみなされ、給与所得として課税される可能性が高くなります。
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公開日:
税務・税法