新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは?
妊娠中の女性労働者から母健連絡カードを提示されました。会社は何か対応をしなくてはならないのでしょうか?
回答
新型コロナウイルス感染が拡大し、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、不安やストレスを抱える場合があり、妊娠中の労働者について母性健康管理を適切に図ることができるよう国の施策として令和2年5月より事業主に必要な措置を講じるよう義務付けれられているもので、母健連絡カードを提示されましたら、勤務時間、休憩等の措置対応をしなくてはなりません。
【母性健康管理措置とは】
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際 に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられている。
【措置について】
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければならない。
【措置期間】
令和2年5月7日~令和5年3月31日
【措置の例】
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・作業の制限、勤務時間の短縮、休業等
男女雇用期間均等法により、母性健康措置を求めたころやこれを受けたことを理由で解雇等不利益取扱いは禁止されていることや、職場におけるマタニティハラスメントは、母性健康管理措置を受けたことを理由にするものも含まれ事業主はこれを防止する措置を講じることを義務付けられていますので、注意しましょう。
【母性健康管理措置とは】
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際 に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられている。
【措置について】
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければならない。
【措置期間】
令和2年5月7日~令和5年3月31日
【措置の例】
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・作業の制限、勤務時間の短縮、休業等
男女雇用期間均等法により、母性健康措置を求めたころやこれを受けたことを理由で解雇等不利益取扱いは禁止されていることや、職場におけるマタニティハラスメントは、母性健康管理措置を受けたことを理由にするものも含まれ事業主はこれを防止する措置を講じることを義務付けられていますので、注意しましょう。
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