プラチナくるみんを受けるためには何が必要?

1.「くるみん」の仲間たち

くるみんには、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」「トライくるみん認定」3つがあります。
令和4年4月より、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」の認定基準の引き上げに伴い、「トライくるみん認定」が創設されました。

「トライくるみん認定」の認定基準は、認定基準引き上げ前の「くるみん認定」と同様となります。

これまで、「プラチナくるみん認定」を受けるためには、「くるみん認定」を受けていることが条件でしたが、令和4年4月より「トライくるみん認定」を受けていることで、「プラチナくるみん認定」を申請することが可能となりました。

2.「プラチナくるみん」認定基準

「プラチナくるみん認定」を受けるためには、12項目の認定基準をすべて満たす必要があります。

①行動計画策定に照らし適切な行動計画を策定すること
行動計画には、行動計画策定指針の「六 一般事業主行動計画の内容に関する事項」の「雇用環境の整備に関する事項」に示された以下の項目のうち、1項目が盛り込まれている必要があります。
・妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
・働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

 

②行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること

 

③策定した行動計画を実施、計画に定めた目標を達成したこと
申請にあたり、計画に定めた目標を達成したことを証明する資料を添付する必要があります。

 

④策定・変更した行動計画について、公表及び労働者への周知を適切に行っていること
行動計画策定後、策定日からおおむね3カ月以内に、公表、周知を行いましょう。・公表
厚生労働省が運営する女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援ひろば」への掲載、自社のホームページなど
・労働者への周知
事業所での掲示や備え付け、労働者へ配布、メール送信、イントラネット(企業内ネットワーク)など

 

⑤次のどちらかを満たしていること
・計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が30%以上であること

・計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて50%以上であり、かつ、育児休業を取得した者が1人以上いること

<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、(1)~(4)のいずれかに該当すれば基準を満たす。
(1) 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)
(2) 計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。
(3) 計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が30%以上であること。
(4) 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。

 

⑥計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること

 

⑦3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等に措置に準ずる制度」を講じていること

 

⑧計画期間の終了日の属する事業年度において次のいずれも満たしていること。なお、認定申請時に既に退職している分母、分子にも含みません。

・フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
・月平均の法定労働時間外労働60時間以上の労働者がいないこと

 

⑨次の(1)~(3)のすべての措置を実施しており、かつ、(1)または(2)のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。 (1) 所定外労働の削減のための措置
(2) 年次有給休暇の取得の促進のための措置(3) 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

 

⑩次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。

<労働者数が300人以下の一般事業主の特例> 計画期間中に(1)が90%未満でかつ(2)が70%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、上記の(1)が90%以上または(2)が70%以上であれば、基準を満たす。

 

⑪育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。

 

⑫法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

 

3.「プラチナくるみん認定」特例認定基準改正(令和4年4月1日)

令和4年4月1日より認定制度が改正されます。

①男性の育児休業等の取得に関する基準が改正
男性の育児休業等取得率が13%以上から、30%以上となります。
男性の育児休業等、育児目的休暇取得率が30%以上から、50%以上となります。

 

②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合55%から70%となります。

 

4.マークはどんなところに使えるの

プラチナくるみん認定マークは全12色から選ぶことができます。(くるみんマークは1色)
認定マーク(プラチナくるみんマーク)を商品、広告、求人広告などに着け、子育てサポー企業であることをPRすることができます。

 

5.「プラチナくるみん」助成金とは

令和3年10月から令和9年3月末まで中小企業事業主を対象に要件を満たした場合、助成金が支給されます。
※令和3年度の受付は終了しております。
令和4年度の申請受付期間は、決まり次第公表されます

 

対象となる事業主は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備助成金事業

①子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
②前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
③次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

※1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)、50万円を上限に審査により助成額を確定します。

 

6.「プラチナくるみんプラス」仲間入り

不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度「プラス」が創設
されました。基準を満たすと新たなマークが付与されます。是非、取得に向け取り組んで
いきましょう。

① それぞれのくるみんの認定基準を満たしていること。

② 次の項目をいずれも満たしていること。

・不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的
を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
・不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定
外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいず
れかの制度。
・不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内
に周知していること。
・不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労
働者の理解を促進するとめの取り組みを実施していること。
・不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担
当者を選任し、社内に周知していること。

 

7.まとめ

くるみん認定やプラチナくるみん認定を受けることで商品、広告、求人広告などに着け、子育てサポー企業であることをPRすることができます。
まずは、くるみん認定を受けてみてはいかがでしょうか。

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