退勤後の怪我は、労災と通勤災害どっちですか?
従業員が退勤後に、施設の門を出て会社保有の駐車場で怪我をしました。
この場合は、労働災害と通勤災害どちらになりますか?
回答
労働災害と通勤災害の境目は、敷地内かどうかの判断となります。
また、通勤災害には、以下の要件があります。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
今回のケースの場合は、会社保有の駐車場でのお怪我という事ですので、敷地内という判断で労働災害での申請となります。
詳細につきましては、管轄の労働基準監督署のご判断となりますので、お問い合わせください。
また、通勤災害には、以下の要件があります。
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
今回のケースの場合は、会社保有の駐車場でのお怪我という事ですので、敷地内という判断で労働災害での申請となります。
詳細につきましては、管轄の労働基準監督署のご判断となりますので、お問い合わせください。
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公開日:
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