採用選考人権啓発推進員の選任報告とは?
事業所を管轄するハローワークから「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告の提出について」という書面が届いたのですが、この書類は事業主が必ず提出しなければならないものでしょうか。
文面から提出しなくても支障がないように見受けられるのですがどうなのでしょうか。ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
回答
公正採用選考人権啓発推進員選任について届出の義務は御社の場合ないものと存じます。また、選任しなかったからといって現在罰則・指導等はなく、いつまでに選任しなければならないという決まりもございません。
従って出さないことで即電話が来る、呼び出しがあるなどもないかと存じます。
(もちろんなるべく早く選任、報告をお願いします、というスタンスではございますことをご承知おきください。)
ハローワークとしては、「採用は自社で」ということが基本なので、採用の裁量権をお持ちの方を選任されることが望ましいとされておりますが、これはこの人権啓発等を社内で研修等開催してもらいたい、という期待を込めある程度発言力のある方をという主旨で案内されているようですので、絶対に裁量権のある方を設定する必要はなく、担当者等でも問題はございません。
また、これに選任された場合どういったことがあるのか、という点ですがハローワークで開催している研修の案内が年2回ほど対象者へ送られてくるようです。こちらも参加しないからといって罰則等は発生いたしません。
なお、職業紹介事業や派遣事業を生業(もしくはこれから新規で届出を検討)としている場合は公正採用選考人権啓発推進員の選任が必須事項となりますので、ご留意ください。
従って出さないことで即電話が来る、呼び出しがあるなどもないかと存じます。
(もちろんなるべく早く選任、報告をお願いします、というスタンスではございますことをご承知おきください。)
ハローワークとしては、「採用は自社で」ということが基本なので、採用の裁量権をお持ちの方を選任されることが望ましいとされておりますが、これはこの人権啓発等を社内で研修等開催してもらいたい、という期待を込めある程度発言力のある方をという主旨で案内されているようですので、絶対に裁量権のある方を設定する必要はなく、担当者等でも問題はございません。
また、これに選任された場合どういったことがあるのか、という点ですがハローワークで開催している研修の案内が年2回ほど対象者へ送られてくるようです。こちらも参加しないからといって罰則等は発生いたしません。
なお、職業紹介事業や派遣事業を生業(もしくはこれから新規で届出を検討)としている場合は公正採用選考人権啓発推進員の選任が必須事項となりますので、ご留意ください。
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