出産時に男性が育児休業を取得する際に利用できる仕組みはあるか

従業員から、妻が出産するのでそれにあわせて育児休業を取りたい旨連絡がありました。当社では男性の育児介護の事例がこれまでなかったのですが、取得を進めるにあたり考慮しておくべきことはありますでしょうか。

 

回答

その従業員の方が雇用保険に加入されていることを前提に回答させていただきます。
お子さんの出産に合わせて育児休暇を取られる場合、「パパ休暇」制度というものがあります。通常雇用保険上の育児休暇は、1度取得した休暇期間が終了した場合、再度取得することはできませんが、それを複数回に分けて取得できる制度があります。


・育児休業特例の「パパ休暇」制度
出産後8週間以内の期間内で育児休業を取得・終了した場合には、特別な事情がなくても再度育児休業を取得できる。


出産直後の時期に育児休業を取得する場合、出産後8週間以内の範囲で取得し「パパ休暇」制度を活用することで、もしこれ以降に急な事態があっても対応がしやすくなるメリットがあります。

また、育児・介護休業法の改正に伴い、2022年10月より前述の「パパ休暇」制度は新しい「産後パパ育休」制度となります。前述の出産後8週間以内の休暇を分割して2回まで取得できるようになります。加えて、育児休業開始日の2週間前までに会社に申し出を行なえば取得できるようになり、よりご家庭の状況にあわせた柔軟な休暇の活用ができるようになります。

利用可能な制度の内容を理解し、従業員の要望に合わせたホスピタリティのある対応ができるよう備えておくことが求められます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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