育児休業からの復帰で時短勤務を希望する社員への対応は?
年明けに育児休業から復職する社員がおり、本人は1日6時間の時短勤務を希望しています。
現在弊社は全社員を対象にフレックスタイム制を導入しております。保育園の送迎や通院などで、労働時間が短くなってしまう日があったとしても、他の日に長めに勤務したり、不足時間が生じたら賃金控除すれば良いので、あえて時短としなくともフレックスタイム制の中で対応できるのではと考えていますが、問題ありますか。
なお、フレックスタイム制の労使協定に「業務又はその他の都合によりフレックスタイム制を適用すべきでない社員については、個別に労働時間を定めることがある。」という文言もあります。
回答
要件を満たしている社員から短時間勤務の希望が出された場合、事業主は所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を講ずる必要があります。(育児介護休業法第23条第1項)
ご本人が時短勤務を希望していますので、時短勤務の対応をしなくてはいけません。ご本人に始業・終業時間の管理をさせるだけでは、時短措置を講じたことにはなりませんので、ご本人と話し合いの上、標準となる労働時間を定め、「短時間勤務取扱通知書」を交付して下さい。
また、フレックスタイム制の労使協定に時短勤務者の標準となる労働時間の記載がないようでしたら、これを定め、再締結することとなります。
会社が始業・終業時間を定めることでご本人の利便性が上がるようでしたら、通常の労働時間制の中で時短勤務としても良いでしょう。
令和3年1月1日より子の看護休暇が時間単位で取得できるようになっていますので、制度の周知をして下さい。時間単位の年次有給休暇の制度が貴社にありましたら、活用することもできます。(時間単位有休は労使協定が必要です。)
なお、時短勤務を申し出た、または行ったことを理由に、その社員に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。(育児介護休業法第23条の2)
ご本人が時短勤務を希望していますので、時短勤務の対応をしなくてはいけません。ご本人に始業・終業時間の管理をさせるだけでは、時短措置を講じたことにはなりませんので、ご本人と話し合いの上、標準となる労働時間を定め、「短時間勤務取扱通知書」を交付して下さい。
また、フレックスタイム制の労使協定に時短勤務者の標準となる労働時間の記載がないようでしたら、これを定め、再締結することとなります。
会社が始業・終業時間を定めることでご本人の利便性が上がるようでしたら、通常の労働時間制の中で時短勤務としても良いでしょう。
令和3年1月1日より子の看護休暇が時間単位で取得できるようになっていますので、制度の周知をして下さい。時間単位の年次有給休暇の制度が貴社にありましたら、活用することもできます。(時間単位有休は労使協定が必要です。)
なお、時短勤務を申し出た、または行ったことを理由に、その社員に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。(育児介護休業法第23条の2)
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