二以上事業所勤務者の社会保険料

当社でWワークしているアルバイトから、兼業先でも社会保険に加入したとの連絡がありました。

この場合、社会保険料はどのようになるのでしょうか。

毎月の給与ですが、当社は18万円で、兼業先は16万円とのことです。

回答

複数の適用事業所に勤務する被保険者の社会保険料は、次のように決定され、それぞれの会社から徴収されます。(以下、御社をA社、兼業先をB社とします)

(1)それぞれの適用事業所から受ける報酬額を合算して標準報酬月額を決定します。
A社報酬額:180,000円
B社報酬額:160,000円   報酬合計:340,000円

健康保険の標準報酬月額 :340,000円
厚生年金保険の標準報酬月額:340,000円

(2)決定された標準報酬月額による保険料額を、それぞれの会社で受ける報酬額に応じて按分した保険料が徴収されます。
●A社の保険料の計算方法
健康保険料=340,000円×保険料率×180,000/340,000
厚生年金保険料=340,000円×保険料率×180,000/340,000

●B社の保険料の計算方法
健康保険料=340,000円×保険料率×160,000/340,000
厚生年金保険料=340,000円×保険料率×160,000/340,000

二以上事業所勤務者については、これまで会社の役員しか該当しない稀なケースでしたが、昨今の社会保険の適用拡大に伴って、役員以外にも加入対象者が広がっております。今後は、適用範囲を段階的に拡大し、2022年には従業員数101人以上、2024年には51人以上に拡大していく予定です。
実際の保険料は保険者から送られる決定通知書に記載されておりますが、二以上事業所勤務者の保険料の計算方法は理解されてた方がよろしいかと存じます。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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