【両立支援等助成金】育休期間中のシフト表作成は必要?
この度男性社員から、10/1より1ヶ月間の育児休業を取得したい旨の申出がありました。
中小企業の両立支援等助成金(男性育休)の申請を予定しておりますが、それについて質問です。
弊社では、「育児休業の申出は育児休業取得予定日の1ヶ月前までに行うこと」と育児介護休業規程にて定めています。
当該社員の勤務形態は1ヶ月単位の変形労働時間制であり、勤務日・勤務時間は1ヶ月当たりの公休を8日として別途シフト表にて決定しております。
起算日は毎月1日、シフト表作成は前月20日です。
申出があった時点で10月シフトは未作成ですが、就業しないことはわかっているため、全日育休としてシフト表を作成しなくても大丈夫でしょうか。
回答
両立支援等助成金(出生時両立支援コース/男性育休)は、男性労働者が子の出生後8週間以内に連続した育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
受給要件となる育休取得日数は5日以上で、2人目以降の育休取得者であれば14日以上若しくは1ヶ月以上の取得で受給額が増額されます。
ここで重要な点は、育児休業期間が5日以上の場合は4日以上、14日以上の場合は9日以上、所定労働日が含まれていることが必要、ということです。
この要件を満たしているかどうか、出勤簿やシフト表等で確認できるようになっていなくてはなりません。
ご質問ケースのように予め全期間育休とわかっていても、通常通りシフト表を作成いただき、所定労働日と公休8日がそれぞれいつなのかを特定していただく必要がございます。
受給要件となる育休取得日数は5日以上で、2人目以降の育休取得者であれば14日以上若しくは1ヶ月以上の取得で受給額が増額されます。
ここで重要な点は、育児休業期間が5日以上の場合は4日以上、14日以上の場合は9日以上、所定労働日が含まれていることが必要、ということです。
この要件を満たしているかどうか、出勤簿やシフト表等で確認できるようになっていなくてはなりません。
ご質問ケースのように予め全期間育休とわかっていても、通常通りシフト表を作成いただき、所定労働日と公休8日がそれぞれいつなのかを特定していただく必要がございます。
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