短期雇用特例被保険者とは?

雇用保険の加入で、季節的雇用や短期雇用は「短期雇用特例被保険者」になると聞いたのですが、雇用期間6ヵ月、週5日、一日7時間でアルバイトを雇った場合、この短期雇用特例被保険者になるのでしょうか。また、季節的とは具体的にどのような人が対象になるのでしょう。週20時間以上雇用見込み31日以上で加入となる「一般被保険者」との違いがわかりません。判断基準を教えてください。

回答

雇用保険の被保険者には、次の4つの種類があります。
(1)一般被保険者
(2)高年齢被保険者
(3)短期雇用特例被保険者
(4)日雇労働被保険者

 季節的に雇用されるとは、季節的な業務に期間を定めて雇用される者で、季節的要因に応じて入職・離職する者をいい、雇用期間は1年未満であるのが原則です。例えば、「海の家で働く人」「スキー場で働く人」「清酒製造に従事する杜氏」など、自然現象の影響を受ける業務がこれにあたります。

<短期雇用特例被保険者の要件>
季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当する者のことをいいます。
①4ヶ月を超える期間を定めて雇用される者
②1週間の所定労働時間が30時間以上である者

 通常は、一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みであれば、一般被保険者となります。しかし、季節的に雇用される者に該当すれば、基準が異なり、週20時間以上30時間未満の人は被保険者にはなりません。

 ご質問のケースでは、1週間の所定労働時間が35時間のため、季節的業務に該当する場合は「短期雇用特例被保険者」として、該当しなければ「一般被保険者」として加入手続きが必要になるかと存じます。

 また、短期雇用特例被保険者で同じ会社に引き続き1年以上雇用されるに至った場合は、1年以上となる日を基準に一般被保険者もしくは高年齢被保険者に切り替わる事になりますので、ご注意ください。
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公開日: 雇用保険手続き

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