特定業務従事者の健康診断の対象者とは
弊社は店舗を運営しており、閉店作業などで深夜業務が発生します。
法律によれば、深夜業務を過去6ヶ月間を平均して月4回以上(24回以上)行った者は対象になると理解しています。
今回、6ヶ月の期間の途中で入社し2ヶ月の期間で24回以上の深夜業務を行った者がおります。
この者は健康診断の対象となりますでしょうか。
回答
まず、特定業務に従事する方の健康診断は、労働安全衛生規則の13条第1項第2号に掲げられた業務に従事している者が対象になります。その中で深夜業務を含む業務と列挙がございます。
そして今回の深夜業務の回数の基準ですが、法律上では回数が規定されているものの、その趣旨としては「常時性」があるかどうかの基準として定められていると考えられます。
2ヶ月の期間で24回以上の深夜業務があった方がいらっしゃるとのことについては、法律上は6ヶ月に満たない期間での常時性をどのように判断するかまでは定められておりませんので、今後も深夜業務を行うようなシフトになるといった見通しでしたら健康診断の対象とするとされて良いかと存じます。
あるいは、単に集計期間の6か月の中で24回以上に該当する方は会社の安全衛生として全員、健診の対象とするとして広く対象者を取ることも良いかと存じます。
そして今回の深夜業務の回数の基準ですが、法律上では回数が規定されているものの、その趣旨としては「常時性」があるかどうかの基準として定められていると考えられます。
2ヶ月の期間で24回以上の深夜業務があった方がいらっしゃるとのことについては、法律上は6ヶ月に満たない期間での常時性をどのように判断するかまでは定められておりませんので、今後も深夜業務を行うようなシフトになるといった見通しでしたら健康診断の対象とするとされて良いかと存じます。
あるいは、単に集計期間の6か月の中で24回以上に該当する方は会社の安全衛生として全員、健診の対象とするとして広く対象者を取ることも良いかと存じます。
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