半日有休を取得した日に残業した場合の割増賃金の計算は?
所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)で、午前半休(9:00~13:00)を取得した日に残業(18:00~20:00)をした社員がいます。
割増賃金は午前半休分の時間と実労働時間を足して8時間を超えた部分(18:00~20:00の2時間)について支払いが必要になるのでしょうか。
または、実労働時間が8時間を超えた部分からの支払いで良いのでしょうか。
回答
通達(昭和29年12月1日基収6143号・昭和63年3月14日基発150号婦発47号・平成11年3月31日基発168号)では、労働基準法で言う「労働時間」は実働時間のことを指し、遅刻などで労働時間を延長しても実労働時間が8時間に満たない場合は、労働基準法上の時間外労働とはならないとされています。
よって、ご質問のケースでは実労働時間は14:00~20:00の6時間となるため、労働基準法上の時間外労働とはならず割増賃金(×1.25)の支払いは必要ございません。
ただし、18:00~20:00の2時間は法定内残業となりますので、残業手当(×1.0)の支払いは必要となります。
尚、有休に限らず、子の看護休暇・介護休暇などを有給としていて半日や時間単位で取得した場合も同様の考え方となり、割増賃金の支払いが必要となるのは実労働時間が8時間を超えた部分からとなります。
よって、ご質問のケースでは実労働時間は14:00~20:00の6時間となるため、労働基準法上の時間外労働とはならず割増賃金(×1.25)の支払いは必要ございません。
ただし、18:00~20:00の2時間は法定内残業となりますので、残業手当(×1.0)の支払いは必要となります。
尚、有休に限らず、子の看護休暇・介護休暇などを有給としていて半日や時間単位で取得した場合も同様の考え方となり、割増賃金の支払いが必要となるのは実労働時間が8時間を超えた部分からとなります。
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船水 希恵
バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。
兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。
給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。
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