離婚が決まっている場合に子供の社会保険の扶養を前もって異動できるのか?
弊社社員(女性)から近いうちに離婚が決まっているが夫の扶養に入っている子供の健康保険を、離婚日前に自分の扶養に移しておきたいという相談がありました。もし可能であれば対応してあげたいのですが、そういった手続きは可能なのでしょうか。
回答
手続きが可能かどうか、という点で回答をするのであれば絶対に出来ないという事ではないですが、要件を問われることになるという回答になります。
健康保険での被扶養者の考え方で「主として被保険者の収入により生計を維持されている」という要件があります。夫、妻、子という3人が同一世帯内で生活をしており、夫の収入が高く夫の収入で生計を維持していると認められる状態であれば離婚が先に決まっている状態であっても現時点では夫が子供を扶養しているので、夫の扶養に入り続けるのが普通です。
例えば既に別居をしており妻と子だけで生活をし、生活費についても妻の収入だけで賄っているという状態であれば主として生計を維持しているのは妻という事になりますので妻の扶養に移す事は可能であると考えられます。
最終的な判断は協会や組合になりますので、出来るか出来ないかについては問い合わせて相談されるのが一番間違いがないかとは思いますが、まず妻が子供を扶養に入れる要件を満たしているか(≒子供が夫の扶養から外れる要件を満たしているか)という点で考えられると良いのではないかと存じます。
参考 協会けんぽHP 被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
健康保険での被扶養者の考え方で「主として被保険者の収入により生計を維持されている」という要件があります。夫、妻、子という3人が同一世帯内で生活をしており、夫の収入が高く夫の収入で生計を維持していると認められる状態であれば離婚が先に決まっている状態であっても現時点では夫が子供を扶養しているので、夫の扶養に入り続けるのが普通です。
例えば既に別居をしており妻と子だけで生活をし、生活費についても妻の収入だけで賄っているという状態であれば主として生計を維持しているのは妻という事になりますので妻の扶養に移す事は可能であると考えられます。
最終的な判断は協会や組合になりますので、出来るか出来ないかについては問い合わせて相談されるのが一番間違いがないかとは思いますが、まず妻が子供を扶養に入れる要件を満たしているか(≒子供が夫の扶養から外れる要件を満たしているか)という点で考えられると良いのではないかと存じます。
参考 協会けんぽHP 被扶養者とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
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公開日:
社会保険・労働保険手続き
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