10カ月前に通勤災害で骨折入院。今回再度入院。手続きは・・・
昨年7月に通勤災害で骨折、入院し1カ月の休業補償を受けた従業員がおります。
退院後は勤務を続けておりますが、来月、骨を固定していたボルトを外す手術のため、
1カ月ほど入院予定です。補償の有無、必要な手続きはありますか?
回答
同一部位治療において、2回目の休業が発生しても休業補償給付の対象となります。
労働者災害補償保険法(いわゆる労災保険)における休業補償は、「休業補償給付」と言います。
同一部位治療において、2回目の休業が発生しても休業補償給付の対象となります。
この場合、次のことが満たされている必要があります。
・同一の負傷や疾病による療養のため
・労働することができないため(休業補償給付請求書に医師の証明が必要)
・賃金を受けていない(有給休暇は不可)
※出勤簿・賃金台帳の添付が必要
一回目の休業に関しては3日間の待期期間があり、休業第4日目から休業補償給付が支給されますが、
2回目の休業に関しては、待機期間はなく休業初日から支給されます。
「休業補償給付」は要件を満たす限り、期間中支給されます。
今回の手続きとしましては以下の通りです。
様式第16号の6の【休業給付支給請求書】(表面)を作成され医師の証明をもらってください。
労災発生時の情報や休業補償日額等は労働基準監督署に管理されていますので、
【休業給付支給請求書】(裏面)の記載や【平均賃金算定内訳】は必要ありません。
様式第16号の6の【休業給付支給請求書】を労働基準監督署に提出の際は、
申請期間の勤務がないか確認のため、出勤簿と賃金台帳の添付が求められます。
補償日額は初回と同じ金額となります。
従業員の方が行う手続きは医師の証明をもらうだけです。
労働者災害補償保険法(いわゆる労災保険)における休業補償は、「休業補償給付」と言います。
同一部位治療において、2回目の休業が発生しても休業補償給付の対象となります。
この場合、次のことが満たされている必要があります。
・同一の負傷や疾病による療養のため
・労働することができないため(休業補償給付請求書に医師の証明が必要)
・賃金を受けていない(有給休暇は不可)
※出勤簿・賃金台帳の添付が必要
一回目の休業に関しては3日間の待期期間があり、休業第4日目から休業補償給付が支給されますが、
2回目の休業に関しては、待機期間はなく休業初日から支給されます。
「休業補償給付」は要件を満たす限り、期間中支給されます。
今回の手続きとしましては以下の通りです。
様式第16号の6の【休業給付支給請求書】(表面)を作成され医師の証明をもらってください。
労災発生時の情報や休業補償日額等は労働基準監督署に管理されていますので、
【休業給付支給請求書】(裏面)の記載や【平均賃金算定内訳】は必要ありません。
様式第16号の6の【休業給付支給請求書】を労働基準監督署に提出の際は、
申請期間の勤務がないか確認のため、出勤簿と賃金台帳の添付が求められます。
補償日額は初回と同じ金額となります。
従業員の方が行う手続きは医師の証明をもらうだけです。
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