随時改定で固定的賃金の変動はあるが該当賃金の支払いがなかった場合、標準報酬は変更になるのか?
健康保険や厚生年金保険の随時改定について質問です。
通勤費の支払いを、通勤費の日額を事業所に出勤した日数分で支払っています。
通勤の日額に変更があり、標準報酬月額に2等級以上の差があった従業員がいるのですが、直行直帰の日が続いて事業所に立ち寄る日がなかったため、変動月からの3か月間に通勤費の支払いがありませんでした。
この場合、随時改定の対象になるのでしょうか。
回答
変動月以降3か月間で該当の通勤費に支給実績が生じていなければ、随時改定の対象とはなりません。
また、それ以降に通勤費の支給実績が生じた月を起算日とすることもありません。
健康保険や厚生年金保険は、年に1回行われる定時改定により決定された標準報酬月額を原則1年使用しますが、昇給等で報酬に大幅な変動があったときに、実際に受ける報酬と標準報酬月額に隔たりが出ないように、随時改定を行います。
随時改定は、以下3点の全てに該当したときに行います。
1.固定的賃金の変動や賃金体系の変更があること
2.変動月以降の3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上であること
3.標準報酬月額に2等級以上の差が生じること
固定的賃金の変動が要件になっている為、変動月以降3か月間に該当賃金の支給の無い場合は、報酬の変動要因としてみなすことができません。反対に、変動月から3か月間のいずれかの月において、該当賃金の支給があれば、随時改定の対象となります。
また、それ以降に通勤費の支給実績が生じた月を起算日とすることもありません。
健康保険や厚生年金保険は、年に1回行われる定時改定により決定された標準報酬月額を原則1年使用しますが、昇給等で報酬に大幅な変動があったときに、実際に受ける報酬と標準報酬月額に隔たりが出ないように、随時改定を行います。
随時改定は、以下3点の全てに該当したときに行います。
1.固定的賃金の変動や賃金体系の変更があること
2.変動月以降の3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上であること
3.標準報酬月額に2等級以上の差が生じること
固定的賃金の変動が要件になっている為、変動月以降3か月間に該当賃金の支給の無い場合は、報酬の変動要因としてみなすことができません。反対に、変動月から3か月間のいずれかの月において、該当賃金の支給があれば、随時改定の対象となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 2021年に労働者派遣法が何か変わるのですか?
- NEXT
- 無期転換の起算日の考え方について