租税条約は会社で届出を行うのか?

従業員より租税条約の届出をして欲しいと申し出がありました。昨年12月に入社し本年より給与支払いがあります。対象の従業員は国籍:中国、在留資格:留学、所得税区分:乙欄です。このような場合、会社として届出をしなければならないのでしょうか。

回答

外国人留学生(大学生、大学院生)がアルバイトの収入を生計・教育の費用に充てる場合、事業主が管轄の税務署に「租税条約に関する届出書」を入国日以後最初に報酬・交付金等の支払いを受ける日の前日までに提出をしますと所得税が全額又は一部が免除となります。
租税条約の届出は①母国が日本と租税条約締結国であること。②学校教育法第1条に規定する学校に所属をしている事が条件となります。
学校教育法第1条に規定する学校とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・特別支援校が規定されていますので、専門学校や日本語学校は含まれませんので注意が必要です。
今回のご質問の場合、給与支払が発生後の申し出となりますので、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」も併せて届出をする事ができます。
また、乙欄ということで複数での勤務が予想されますが、こちらの届出は源泉徴収義務者毎の提出が可能です。源泉徴収票の発行時に摘要欄に「免税対象額〇〇円 日中租税条約協定第21号」と記載が必要です。
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