通勤中・業務中の交通事故!自賠責保険と労災保険のどっちを使うべき?
近年、車や自転車による交通事故が多発しています。
いつ、交通事故が起こるかわかりません。
通勤中・業務中に交通事故が起こったとき、自賠責保険と労災保険のどちらを使えばいいのでしょうか。
今回は、自賠責保険と労災保険について説明していきます。
目次
1.労災保険
まずは、労災保険について説明をいたします。
(1)業務災害
業務災害とは、業務の事由による労働者の負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があること(業務起因性)をいいます。
業務上と認められるためには、業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことで、仕事中に発生したケガ・病気であるかどうかによります。
「業務起因性」と「業務遂行性」の2つが認められた時に業務災害として労災保険の補償を受けることができます。
配送の仕事をしている、宅配の仕事をしている、など、業務中に自動車事故にあった場合、業務災害として労災保険の申請が可能です。
(2)通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合の通勤とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
を、合理的な経路および方法で行うこといい、業務の性質を有するものを除くとされています。
移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は、通勤とはなりません。
例外的に、日用品の購入や通院等の日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤と認められます。
通勤途中に自動車事故にあった場合、通勤災害として労災保険の申請が可能です。
(3)労災保険の内容
では、労災が認められた場合どのような給付を受けられるのでしょうか。
業務または通勤が原因で負傷した場合、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)を受けることができます。
療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
①療養の給付
労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。
②療養の費用の支給
近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現物支給です。
給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。
療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
また、療養のために休業をした場合には、休業補償給付を受けることができます。
負傷または疾病により療養の開始後1年6カ月を経過した日において、当該負傷または疾病が治らず、当該負傷または疾病による障害の程度が傷病等級に該当するときには、傷病補償年金が支給されます。
2.自賠責保険とは
続いて、自賠責保険について説明をいたします。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」です。加入していなければ、一般道を運転することはできません。
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的であり、保証される範囲は対人事故の損害賠償額のみです。支払限度額は被害にあわれた方1名につき、
死亡による損害 最高3,000万円
後遺障害による損害 最高4,000万円
障害による損害 最高120万円(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)
となります。
自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と、被害者が直接保険会社に請求する被害者請求があります。
3.車の任意保険
被害者の損害が自賠責の範囲を超える場合、超えた金額は加害者自身が負担をしなければなりません。このような場合に備えて、自動車の所有者であれば、だれもが任意保険に加入しているのではないでしょうか。自賠責保険は義務なのに対して、任意保険は自由です。自賠責保険は相手側の身体への補償だけですが、任意保険であれば、自分への補償もされますし、自賠責保険では保証できない範囲を広くカバーしてくれるため、安心を得ることができます。
なお、自賠責保険は、加害者の加入している任意保険会社が、被害者に対して自賠責保険対象分も含めて一括して保険金を支払い、その後に任意保険会社が加害者に代わって自賠責保険会社に対して自賠責保険対象分を請求するという方法がとられることもあり、この場合は被害者が直接自賠責保険会社に請求しないですむという利点があります。
4.自賠責保険と労災保険の比較
自賠責保険の場合、障害による損害の上限額は120万円までですが、労災保険では上限の金額はありません。怪我によってかかった治療費をすべて請求することができます。
入院するなど、休業が必要となる場合には、自賠責保険は給付基礎日額の10割の金額を受けることができます。一方、労災保険では、給付基礎日額の6割+休業特別支援金(給付基礎日額の2割)の金額ですので、8割です。
5.自賠責保険と労災保険どちらを先に使う?
自賠責保険は国土交通省が管轄し、労災保険は厚生労働省が管轄しています。自賠責保険と労災保険のどちらを先に使わなければならないという決まりはありません。
被災者が自由に選択することができます。ただし、両方を同時に使うことはできません。
業務中の交通事故での治療に先に加害者の自賠責保険を使い、後から労災保険に変更した場合は、自賠責保険で使った分が労災保険では控除されて不支給となります。
では、労災保険を先に使った場合はどうなるのでしょうか。この場合は自賠責保険は使えず、労災保険側が損害賠償請求権を代わりにもち、自賠責保険会社に治療費として支払った分を請求することとなります。
6.労災保険を適用した方がよいのはどんな場面か
(1)相手が無保険、あるいは自賠責保険のみ加入している場合
自賠責保険加入・任意保険無加入の場合
労災保険を優先に使った方がいいでしょう。
自賠責保険の限度額120万円を考えると労災保険の方がいいと考えられます。
(2)自分の過失割合が大きいとき
自賠責保険では、過失割合が7割を超えると、損害補償が減額される決まりがあります。
労災保険では、自賠責保険のような決まりはないので、労災保険を優先に使った方がいいでしょう。
なお、追突事故は自身の過失割合が10割となると思われます。労災保険を使った方がよいケースとなります。
(3)過失割合でもめているとき
過失割合についてなかなか合意が取れない場合も想定されます。
過失割合でもめている場合には、被害者側が治療費を立て替えるなどをしなければなりません。
そのような場合には、労災保険を優先に使った方がいいでしょう。
(4)車の所有者が運行供用者責任を認めていないとき
車の所有者が認めない場合は、労災保険を使うことがいいでしょう。
車の所有者以外の人が運転をし、事故等を起こした場合、車の所有者は、自分は関係ないから自分の保険は使わせないとなる場合があるためです。
※運行供用者責任
【自動車損害賠償保障法 第3条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。 以下略
運行供用者とは自動車を実際に運転していた人だけではなく、自動車の運転及び走行をコントロールできる立場にある人(自動車そのものの管理と自動車の運転者に対する指導監視を含みます)、自動車の運行から利益を得ている人を含みます。したがって、他人が起こした事故についても、一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わねばなりません。
7.労災の休業特別支給金は得?
労災保険の休業(補償)給付は、業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに、賃金の6割の給付が支給されます。
それに加えて、労災保険の休業特別支給金は、賃金の2割の給付が支給されます。
休業補償給付と休業特別支給金を合わせて給付を受けることができ、合計8割の給付を受け取ることができます。
なお、自賠責保険を使用した場合でも、「休業特別支給金」を受け取ることができます。自賠責保険で10割、休業特別支給金で2割ですので、合計で12割となるわけです。休業の場合には忘れずに請求するようにしたいですね。
8.まとめ
いかがでしたでしょうか。
交通事故が起きたときは、労災保険を使った方がよいケースもありますね。
自賠責保険、任意保険を使った場合にも労災の休業特別支給金の給付も受けられるので、忘れずに申請しましょう。
宮尾雄太
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