(R2/7/17更新)新型コロナ関連助成金・特例等まとめ(法人向け)

先日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたものの、7月に入り東京都では過去最多の感染者数を更新しています。

他道府県でも感染が広がっている中、通常営業に戻れない企業・従業員や個人事業主への影響はいまだ大きものがあります。
申請要件や申請方法も日々更新されておりますが、現時点で公表されている助成制度についてまとめました。

 

 

休業・在宅勤務等の対応に関する制度

雇用調整助成金の特例措置【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合の賃金負担額等の一部を助成するものです。
厚労省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 

 

<助成内容>
労働者1人1日当たりの上限15,000円(令和2年7月17日現在)

 

<要件>

  • 休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までであること
    (通常、計画届は事前提出だが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある場合、6月30日までの事後提出が可能。令和2年5月19日以降は提出不要)
  • 最近1か月の販売量、売上高等を示す生産指標が、前年同月比で5%以上減少していること
  • 休業した全ての従業員が対象(雇用保険被保険者でない従業員については、緊急雇用安定助成金として申請)
  • これまでの1年100日、3年150日に加え、緊急対応期間令和2年4月1日から令和2年9月30日の日数も含まれる(過去1年以内に受給した雇用調整助成金とは別に支給される)
  • 過去1年以内に雇用調整助成金を受給した事業主も対象(クーリング期間は不要)
  • 助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3

 

ただし、下記の要件を満たす場合は助成率が10/10となります。(令和2年4月8日以降から遡り緊急対応期間令和2年4月1日から令和2年9月30日に限り適用)

  • 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持していること
  • 平均賃金の60%以上の休業手当を支払っていること

 

 

また、平均賃金額の算定方法が変わることが発表されました。(令和2年5月6日付)

  • 小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
  • 小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
厚労省:雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します

雇用調整助成金 FAQ

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【厚生労働省】※個人向け

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するものです。

厚労省:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

 

<対象者>
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業し、かつ休業手当の支払がなかった中小企業の労働者

 

<支援金額の算定方法>
休業前の1日当たり平均賃金 × 80%(①)
×(各月の暦日ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)(②)
①1日当たり支給額(11,000円が上限)
②休業実績

 

<申請方法>
郵送 (オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することも可能)

 

<必要類>
・申請書
・支給要件確認書

事業主の指示による休業である事実を確認するもの
事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名
→事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付
この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)

・本人確認書類
・口座確認書類
・休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

 

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援にかかる助成金【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保護者として、対象となる子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給するものです。
厚労省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

 

 

<助成内容>
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額
※日額換算賃金額=各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの
(8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を上限とする)

 

<要件>
◇申請対象期間:令和2年2月27日から令和2年9月30日 申請期限:令和2年12月28日
◇大企業、中小企業ともに対象(助成額も同額)

 

<対象となる子ども>

①新型コロナウイルス感染症対応として臨時休業などをした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合
・保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
・中学校・高等学校は含まない

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

(ア)新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

◇労働者は正規・非正規を問わず、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)等、子どもを現に監護する者が対象となります。
各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

 

<対象となる有給の休暇の範囲>

土日・祝日に取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当するに子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から令和2年9月30日までの間は全ての日が対象

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
対象です。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円/日を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
リーフレット:新型コロナリーフレット:ウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金をご活用くださいpdf

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金【厚生労働省】☆新規

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
厚労省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

 

 

<助成内容>
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円*1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円

 

<要件>
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に下記の全ての条件を満たす事業主が対象です。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主である
③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

 

<申請期間>
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf

 

 

新型コロナウイルスに特化していないが利用できる助成金等

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)【厚生労働省】☆新

<概要>
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
厚労省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

※働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されています。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース(本助成金)、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。

 

<対象>
次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)

1.労働者災害補償保険の適用事業主である
2.交付申請時点で、「成果目標」[A]から[D]の設定に向けた条件を満たしている
3.全ての対象事業場において、交付申請・支給申請時点で36協定が締結・届出されている
4.全ての対象事業場において、交付申請時点で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している

※中小企業事業主→以下のいずれかの要件を満たす中小企業

 

<支給対象となる取組>
成果目標を達成するための取り組みとしていずれか1つ以上を実施する

1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含まれる
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外

 

<成果目標の設定>
支給対象となる取組として以下から1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。

「成果目標」

[A]全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
[B]全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること
[C]全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
[D]全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
上記の成果目標に加え、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを加えることができます。

 

<事業実施期間>
事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施する

 

<支給額>
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標[A]から[D]の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【(1)の上限額】
○成果目標[A]の上限額

○成果目標[B]の上限額
・所定休日3日以上増加:50万円
・所定休日1~2日増加:25万円

○成果目標[C]達成時の上限額:50万円

○成果目標[D]達成時の上限額:50万円

【(1)の賃金加算額】

 

<締め切り>
申請受付 2020年11月30日(月)必着

 

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)【厚生労働省】

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

厚労省:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

 

<支給対象となる取組>

◇テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
例:シンクライアント端末(パソコン等)、VPN装置 、web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器・ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料 など
※シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費は非対象
◇就業規則・労使協定等の作成・変更
(例)テレワーク勤務に関する規定の整備
◇労務管理担当者に対する研修
◇労働者に対する研修、周知・啓発
◇外部専門家(社会保険労務士など)による導入のためのコンサルティング

派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置につき助成金を受給していない場合に限ります。
※少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

 

<成果目標の設定>
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。

1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

 

<支給額>
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

◇対象経費:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
◇助成額:対象経費の 合計額 × 補助率(上限額を超える場合は 上限額(※))
※「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

例)労働者100人の企業で、総務、経理部門において400万円のテレワーク用機器を導入
対象労働者が10人、所要額 400万円の場合
・成果目標達成の場合 → 300万円を助成
・成果目標未達成の場合 → 20万円×10人=200万円を助成

成果目標の達成状況

 

 

個人向けを含む支援・給付金等

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援【厚生労働省】

※委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援

新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

<対象者>
下記に該当する子どもの世話が必要となり、かつ<一定の要件>を満たす保護者

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
・新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

 

<一定の要件>
・個人で就業する予定であった場合
業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

 

<支給額>
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※令和2年4月1日以降の日については1日当たり7,500円(定額)

 

<適用日>
令和2年2月27日~9月30日
※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

 

 

持続化給付金【経済産業省】※事業収入を得ている法人・個人向け

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

<主な要件>

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.令和1年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。

 

<給付額>

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
・売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50% 月の売上×12ヶ月

 

<申請期間>

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

 

 

家賃支援給付金【経済産業省】

新型コロナウイルス感染症を契機とした 5月の緊急事態宣言の延長等により、売 上の急減に直面する事業者の事業継続を 下支えするため、地代・家賃(賃料)の 負担を軽減することを目的として、テナ ント事業者に対して「家賃支援給付金」 を支給するものです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

<対象>
大企業を除くテナント事業者であって、5月~12月において下記のいずれかに該当する者
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上現象
②連続する3ヵ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

<給付額・給付率>
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6か月分の給付額に相当する額を支給。
法人:最大600万円 個人事業主:最大300万円

 

 

各種納付の猶予に関する制度

厚生年金保険料等の猶予制度について【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度(①換価の猶予 や ②納付の猶予)をご利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf

①換価の猶予
管轄の年金事務所へ申請することにより、認められる場合があります。
②納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することによって認められる場合があります。

・財産について災害を受け、または盗難にあったこと
・事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
・事業を廃止し、または休止したこと
・事業について著しい損失を受けたこと

①換価の猶予 または ②納付の猶予が認められると、

・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の猶予措置【国税庁】

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

<特例猶予の要件>
以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

注:収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。

②一時に納税することが困難であること。

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。
・対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含みます。)についても、遡って特例を適用することができます(法律の施行から2か月間(令和2年6月30 日まで)に限ります。)。

 

 

中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続【中退共】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者からの申出があった場合には、掛金の納付期限を最大1年間延長する申出を受け付けています 。
https://www.cacgr.co.jp/w-notice/令和2/05/831/

<申出の対象>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者

 

<納付期限の延長期間について>
令和2年6月分から令和3年5月分までの掛金について、最大1年間納付期限を延長可能

 

<後納による割増金について>
申出により納付期限を延長した月分の掛金について、延長後の期間から1年以内(令和2年6月分から令和3年5月分までについて、それぞれ令和3年6月から令和4年5月まで)に納付された場合には後納割増金は生じません。

 

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