雇用契約書の管理が驚くほど楽になる!?
目次
そもそも雇用契約書ってなんで必要なの?
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立します(労働契約法6条)。よって、労働(雇用)契約は口頭でも成立します。
ではなぜ雇用契約書が必要なのかまとめてみたいと思います。
○労働契約時の明示義務
労働基準法は、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を書面により明示すべきことを義務づけています。(労働基準法第15条)
この規定は、労働者を雇入れの際の義務規定であるので、雇入れ後の労働条件の変更については、該当しません。
ただし、有期契約の場合で契約を更新する際には、新たな契約となりますのでこの規定が適用になります。
★「雇入れ後の労働条件の変更」の場合の労働条件の確認については、労働契約法第4条において、
「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」
「2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」
とされていますので注意が必要です。
○トラブル防止のため
雇用契約書のように書面で残さないまま契約をしてしまうことは後々、「言った」「言わない」のトラブルにつながります。
よくもめる例を挙げると、
「試用期間中の給料が聞いていた金額より低い」
「残業はないと言っていたのに残業させられる」
「思っていたより休日が少ない」
等です。
また、上記でも少し触れていますが、アルバイト、パートタイマー、契約社員については「更新」という業務がつきものです。
採用時に雇用契約書を交わしたし、自動更新だから大丈夫、なんてことはありません。これもトラブルのもとになりかねません。
ですから、契約期間が終了し更に継続して雇用したい場合には、改めて雇用契約を締結し直す必要があります。
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参照元
兵庫労働局
キノシタ社会保険労務士事務所
(公財)全国生活衛生営業指導センター
労働条件の明示義務
労働契約法
公開日: